セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号の取扱いについて
〇新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号の取扱いについて、指定期間を3か月間延長し、令和6年6月30日までとなりました。
〇令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換えに限定されています。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。
セーフティネット保証4号とは
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に障害が生じている中小企業者であって、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入金の100%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県がセーフティネット保証4号の指定地域(指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日まで)になりました。
この認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証4号の対象となります。
認定要件
○指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
○災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期に比して20%減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
提出書類
(1) 認定申請書(通常様式) [Wordファイル/23KB] : 1部
※新型コロナウイルス感染症に係る認定申請の際は、認定申請書(新型コロナ対応様式) [Wordファイル/26KB]をご利用ください。
(2) 委任状 [Wordファイル/23KB] : 金融機関に認定申請の手続きを委任する場合
(3) 法人の場合:商業登記簿謄本の写し / 個人場合:直近の確定申告の写し
(4) (1)の認定申請書に記入された額が確認できる資料:決算書、月次損益計算書、元帳の帳簿類など
認定申請窓口
市内金融機関融資窓口または商工観光課で受け付けております。