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セーフティネット保証第1号認定(連鎖倒産防止)について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年2月22日更新 ページID:0014418

セーフティネット保証第1号認定(連鎖倒産防止)とは

 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

○「経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者」に対する売掛金債権その他の経済産業省省令で定める債権の回収が困難なため、経営の安定に支障を生じている中小企業者

「経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者」

 会社名や組合名で指定され官報に告示されます。

【中小企業庁ホームページ】指定事業者リスト <外部リンク>

【中小企業庁ホームページ】セーフティーネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)<外部リンク>

「経済産業省省令で定める債権」

 中小企業信用保険法施行規則により、前渡金(商品、原材料などの購入のための前渡金をいいます。)返還請求権及び売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含みます。)債権に限定されています。

「経営の安定に支障を生じている」とは

 債権の回収が困難となったための資金繰りの逼迫、欠損の計上などを意味しますが、次の1または2のいずれかの要件に該当する場合、経営の安定に障害を生じているとみなされます。

 1.当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者

 2.当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

提出書類

(1)認定申請書 2部 : 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書 [Wordファイル/25KB]

(2)委任状 [Wordファイル/14KB] : 金融機関等に認定申請の手続きを委任する場合

(3)法人の場合:商業登記簿謄本の写し / 個人の場合:直近の確定申告の写し、許認可証等の写し

(4) 認定要件に該当することを証明する書類(総勘定元帳、約束手形の写し等)

※必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。

 

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