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地籍調査に関するFAQ(よくあるご質問)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年9月28日更新 ページID:0024392
質問1 都合がつかない、遠方に住んでいる、または移動が困難などの理由で立会いに行けない場合は?

答 原則、所有者本人(亡くなっている場合は相続権のある方)以外の方が立会う場合は委任状が必要になります。家族やご親戚など、現地の近くにお知り合いの方がいる場合は、立会いを委任することも可能です。委任する場合は、別紙「委任について」を参照し、委任状を提出してください。

 地積測量図等があり、それに即した境界杭などが現地にある場合は、郵送等でのやり取りも可能です。
一度、ご相談ください。
質問2 立会日に欠席したら?

答 後日改めて立会いをお願いします。
立会日に隣接所有者のみ出席された場合は、先に隣接所有者に境界確認していただく場合もありますのでご了承ください。
その際に、目印としての境界杭を設置することがありますが、両者の同意がない限り、境界として決定することはありません。

都合がつかない場合は、お早めに地籍調査課
(電話0287-43-3062)へご連絡ください。
質問3 登記簿面積は確保できるのか?

答 所有者同意のもと設置した境界杭を測量するため、現在の登記簿面積を確保できるとは限りません。多少なりとも増減するものとお考えください。測量した面積が今後の公の面積となり、登記が完了した翌年から固定資産税等の課税面積に反映されます。

面積の増減を理由とする異議申し立ては受付けできませんので、ご了承ください。
面積が増減する理由は、主に次のような場合が考えられます。
・旧測量法(三斜法)による誤差
・元々登記面積より多い(少ない)面積の土地を分筆した際などに、残地計算で求めた面積で登記している
・当時(明治の頃)計測した登記面積のまま
質問4 登記簿はあるが、公図に地番が無く、現地も確認できない土地はどうなる?

答 基本的に現地を確認できない土地は、「現地確認不能」として処理します。
この場合、登記簿は残りますが、地籍図に地番は表示されません。位置が特定できた場合は、地籍図に地番を表示します。
反対に、公図に地番があって登記簿がない土地については、基本的に国有地として取り扱います。

質問5 下記の図のように個人間で売買し、登記をしていない土地はどうなるのか?

筆界未定

答 A氏からB氏へ売却されている、Cの土地が分筆・所有権移転登記未済である場合は、地籍調査では、A氏の土地として取り扱い、Cの土地を分筆して地番を付けることまでしかできません。法務局の登記完了後にA氏からB氏への所有権移転登記を行っていただくことになります。

質問6 現況は無いが、公図に存在する公有地(道路・水路等)の取扱いは?

答 公図にある道路・水路等が現地に見あたらない場合、払下げ等をしていない限り、基本的に公図に基づいて現地に復元します。
すでに建物や塀等がその土地に建っている場合もありますが、すぐに撤去する必要はなく、地籍調査後、必要に応じて個々に払下げ等の手続きを行ってください。

質問7 隣接者が不立会いの場合や、何度か立会いをしても境界について両者の同意が得られない場合は?

答 土地の境界が決められないため、地籍図上は「A番地+B番地+道路」のような表示となり、登記簿には「〇番地との筆界未定」と記載されるのみで、地番、地目、面積等の修正は行いません。
なお、地籍調査終了後に境界を決める場合でも、市では関与いたしません。
当事者間で境界を決めていただくことになり、測量や登記手続き等に係る費用も全て当事者負担となります。(境界が決まらない場合(筆界未定)を参照)

質問8 境界杭を間違って抜いてしまった、または紛失してしまった場合は?

答 境界杭は、後世に安心して土地を引き継ぐためのものです。紛失してしまった場合の復元は、個人負担となりますので、大切に取り扱ってください。
草刈りなど作業の邪魔になるようであれば、隣接所有者了解のもと、深く打ち込むのも一つの方法です。

質問9 土地の権利証はどうなる?

答 法務局にある登記簿は書き換えますが、皆さんの土地の権利証は書き換えることができません。そのため、閲覧の際にお渡しする「地籍調査結果閲覧表」を権利証と一緒に大切に保管してください。