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水道の開始・中止の届出について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新 ページID:0022382

引っ越すときなどは届出をお願いします

次のようなときは、上下水道事務所での手続きが必要です。

新たに水道を使うとき(転入するときなど)

 水道使用者本人の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちのうえ、希望日の3営業日前までに上下水道事務所に「水道使用異動届(開栓)」を届出してください。
 ※ 届出当日の開栓作業は対応できませんので、ご了承ください。

     水道に関する手続きでの本人確認について(リンク)

水道の使用を中止するとき(転出するときなど)

 水道使用者本人の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちのうえ、希望日の3営業日前までに上下水道事務所に「水道使用異動届(中止・廃止)」を届出してください。
 ※  転出先住所、電話番号を記入していただきますので、必ずご確認の上、お越しください。
 ※ 中止の手続きをしないと、水道を使用しなくても基本料金が発生してしまいますので、ご注意ください。

使用者・所有者などの変更をするとき

 水道使用者本人の本人確認書類(運転免許証等)及び変更前の使用者・所有者に関する書類等をお持ちのうえ、上下水道事務所に「給水装置使用者(所有者)変更届」を届出してください。
 ※ 添付が必要となる書類等については、変更事由などによって異なる場合もありますので、事前にお問合せください。

 

※お客様の使用者コ-ド(水栓番号)をお知らせいただければ、短時間で手続きできます。
届出用紙は、申請書配布サービスからダウンロードできます。