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指定給水装置工事事業者の指定に関する手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年7月22日更新 ページID:0036166

指定給水装置工事事業者の指定(新規・更新)、届出事項変更の手続き

 矢板市の給水区域内で給水装置の工事を行うためには、矢板市指定給水装置工事事業者として指定を受けるための手続きが必要です。
 水道法の一部改正により、指定の更新制が導入され、指定の有効期限が無期限から5年ごとの更新制に変わりましたので、指定の有効期限が経過する前に更新手続きを行う必要があります。
 有効期限までに手続きがなされない場合は失効となりますのでご注意ください。
 また、指定又は更新の際に届け出た事項に変更のあったときや、事業を廃止・休止・再開したときも手続きが必要です。
〈指定の基準〉
指定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
  ・事業所ごとに給水装置主任技術者を置くこと
  ・給水装置工事に必要な機械器具を有する者であること
  ・水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者であること

指定(新規・更新)

 矢板市の給水区域内で給水装置の工事を行うためには、矢板市指定給水装置工事事業者として指定を受けるための手続きが必要です。
 添付書類と併せて、直接持参または郵送により提出してください。
 指定の更新の際には、指定更新時確認事項も併せて提出してください。
 事業の運営に関する基準(法第25条の第8及び法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。

届出事項の変更

 矢板市指定給水装置工事事業者として指定を受けている事業者は、下記のいずれかの事項に変更が生じたときは、管理者への届出が必要になります。

 「事業所の名称及び所在地」、「氏名又は名称」、「住所」、「代表者」、「役員」
   変更のあった日から30日以内
 給水装置工事主任技術者に異動があった場合
   選任・解任が生じた日から2週間以内

事業の廃止・休止・再開

 矢板市指定給水装置工事事業者として指定を受けている事業者は、事業を廃止・休止・再開したときは、管理者への届出が必要になります。
   廃止又は休止:廃止又は休止の日から30日以内
   再開:再開の日から10日以内

 なお、指定の有効期限を過ぎての再開の場合には、改めて指定(新規)を受ける必要があります。

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