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水道に関する手続きでの本人確認について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新 ページID:0022377

水道に関する手続きでの本人確認について

 令和3年4月1日から、なりすましによる第三者の水道使用や虚偽の申請による水道使用等を防止するため、水道使用者や届出者等について手続きの際には、本人確認をさせていただいております。

開栓、中止・廃止の手続き

窓口での手続き

水道使用者本人が手続きを行う場合

 本人確認書類(運転免許証等)の提示をお願いいたします。

代理人が手続きを行う場合

 水道使用者本人からの委任状の提出と、代理人の本人確認書類(運転免許証等)の提示をお願いいたします。
    

郵送での手続き

 水道使用異動届に併せて、水道使用者本人の本人確認書類(運転免許証等)の写しの添付をお願いいたします。
 届出用紙は、申請書配布サービスからダウンロードできます。

使用者変更、所有者変更の手続き

窓口での手続き

新名義人となる方が手続きを行う場合

 本人確認書類(運転免許証等)の提示をお願いいたします。

旧名義人または、代理人が手続きを行う場合

 新名義人からの委任状の提出と、旧名義人または、代理人の本人確認書類(運転免許証等)の提示をお願いいたします。
※新・旧名義人の住所、氏名を記入していただきますので、ご確認の上、お越しください。
           

郵送での手続き

 給水装置使用者(所有者)変更届に併せて、新名義人の本人確認書類(運転免許証等)の写しの添付をお願いいたします。

 

※ 所有者変更の場合には、上記にかかわらず売買契約書の写しなど所有権移転の事実確認ができる書類の添付も必要となる場合があります。添付が必要となる書類は、変更事由などにより異なりますので事前にお問合せください。
 届出用紙は、申請書配布サービスからダウンロードできます。

本人確認書類

氏名及び住民票上の住所がわかる書類の例

 運転免許証、運転免許経歴書、パスポート、マイナンバーカード、在留資格者証など

法人・団体として手続きを行う場合の書類等について

 法人・団体として手続きを行う場合には、届出用紙に代表者印の押印が必要となります。また、添付が必要となる書類等については、届出事由などにより異なりますので、お問合せください。
 法人・団体として手続きを行う場合の届出者の方は、社員証の提示をお願いいたします。

開栓、中止・廃止、使用者変更・所有者変更手続きにおける押印について

 個人として手続きを行う場合には、押印の必要はありません。ただし、法人・団体として手続きを行う場合には、代表者印の押印が必要となります。
 届出用紙は、申請書配布サービスからダウンロードできます。