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小規模水道について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新 ページID:0018877

小規模水道とは

 導管その他の工作物により飲料水として供給する施設で、次のいずれかに該当するものと定義されています。(栃木県小規模水道条例第2条)

  1. 居住者50人以上に供給する施設
  2. 学校に設置する給水施設
  3. 工場、事業所において常時50人以上に給水する施設

小規模水道の手続き

 小規模水道を布設しようとする者は、工事着手前に市長の確認を受けなければなりません。布設工事の着手30日前までに小規模水道確認申請をしてください。

 なお、布設後に給水区域や水源、浄水方法を変更しようとするときも、工事着手前に市長の確認を受けてください。また、届出事項に変更があった場合や、施設を休止・廃止する場合は、届出してください。

 小規模水道新設(増設)(改造)確認申請書 [Wordファイル/29KB]

小規模水道変更届 [Wordファイル/17KB]

 小規模水道休止(廃止)届 [Wordファイル/27KB]

小規模水道確認申請時の添付書類

1.事業計画書

  • 水源の種別(井戸・河川・湧水等)及び位置
  • 1日の平均給水量・最大給水量(算定根拠を明示)
  • 給水区域の名称、給水戸数及び人口
  • 滅菌方法とその位置
  • 工事費及び財源内訳
  • 着工及び竣工予定年月日

2.工事設計図(水道施設の全体フロー、主要施設の平面図、構造図、容量、能力等)

3.給水区域、水源及び浄水場の周辺を明らかにした平面図(地番、井戸の深度など)

4.水源の水についておこなった水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の上欄に掲げる事項に関する検査の結果を記載した水質試験成績書

5.かんがい用水その他水利事業と関係がある場合、施設用地を他人が所有する場合又はその他の法令により許可もしくは承認を受けたことを証する書類

給水開始前の届出

 給水を開始しようとするときは、水質検査(全項目、残留塩素濃度)を行い、届出してください。

   小規模水道給水開始届 [Wordファイル/28KB]

管理者の届出

 小規模水道布設者は、その施設の適正な管理を行うため、管理者を置かなければなりません。

   管理者届出 [Wordファイル/27KB]

設置者の責務

  1. 災害その他正当な理由がある時を除き、給水を受ける者に対し、常時給水すること
  2. 定期及び臨時の水質検査
  3. 水道施設の維持管理と消毒、その他衛生上の措置
  4. 従事者の感染症の有無について健康診断(検便)を実施(6ヶ月に1回)
  5. 管理者の選任(設置者が管理者になることも可能)

小規模水道設置者の皆さんへ [PDFファイル/96KB]

参考リンク

栃木県小規模水道条例<外部リンク>(栃木県ホームページへリンク、別ウィンドウで開きます。)

栃木県小規模水道条例施行規則<外部リンク>(栃木県ホームページへリンク、別ウィンドウで開きます。)

 

 

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