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浄化槽の届け出・報告について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年10月9日更新 ページID:0039658

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   公共下水道、農業集落排水、コリーナ矢板排水、ハッピーハイランド矢板排水が整備されていない地域で、トイレや台所、お風呂から出る排水を浄化槽で処理するときは、浄化槽の届け出・報告の手続きが必要です。
   これらの手続きは、関係法令に基づき提出の義務がありますので、忘れずにお願いします。

 

浄化槽の設置・使用開始に関する手続き
     種  類 提出するとき 提出先 提出部数
浄化槽設置届 [Wordファイル/27KB]

浄化槽を新たに設置するとき
(既存建物の浄化槽を入れ替える場合。建築確認申請等を行う場合を除く。)

市上下水道事務所  4部
浄化槽変更届出書 [Wordファイル/27KB] 既存浄化槽の構造又は規模を変更しようとするとき 市上下水道事務所  4部

浄化槽工事完了報告書 [Wordファイル/33KB]

浄化槽の工事が完了したとき

市上下水道事務所
及び
​(一社)栃木県浄化槽協会

 2部
浄化槽使用開始報告書 [Wordファイル/37KB]

設置した浄化槽を設置し、使用を開始したとき
使用開始の日から30日以内に提出する。

市上下水道事務所
及び
​(一社)栃木県浄化槽協会

 4部

※下水道などが供用開始されている区域の設置届は受理しません。

※上記の書類の提出先は市上下水道事務所及び(一社)栃木県浄化槽協会です。

   〒321-0106 栃木県 宇都宮市 上横田町1494-9

      一般社団法人 栃木県浄化槽協会  Tel 028-633-1650 Fax 028-633-1036

 

 浄化槽の廃止・休止・使用再開・管理者(使用者)の変更

浄化槽の廃止・休止・管理者変更などに関する届け出・報告
種類 提出するとき 提出部数
浄化槽使用廃止届 [Wordファイル/16KB]

使用していた浄化槽を廃止したとき(下水道等への接続、新しい浄化槽の設置、家屋の撤去など)
廃止した日から30日以内に提出する。

 2部
浄化槽休止届 [Wordファイル/44KB]

浄化槽の使用を一時的に止めたとき(家屋等が空き家になった、家屋等の売却、長期間使用しないなど)

 2部
浄化槽使用再開届 [Wordファイル/39KB]

休止した浄化槽の使用を再開するとき
再開した日から30日以内に提出する。

 2部
浄化槽管理者変更報告書 [Wordファイル/33KB]

浄化槽の使用者(管理者)が変わったとき(家屋の売買や賃貸)
管理者の変更があった日から30日以内に提出する。

 2部
技術管理者変更報告書 [Wordファイル/34KB] 処理対象人員が501人以上の浄化槽を使用する場合、技術管理者を置くことが義務付けられている。
管理技術者の変更があった日から30日以内に提出する。
   2部

※上記の書類の提出先は市上下水道事務所です。