国民健康保険の給付について
国保の加入者(被保険者)は、次のような給付が受けられます。
国民健康保険(70歳未満)の給付
| 給付の種類 | 給付の範囲 | 必要な書類等 |
|---|---|---|
| 療養の給付 | 診察、検査、薬や治療材料の支給、処置、手術、入院
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| 療養費(健康増進課で手続き必要) |
やむを得ない理由でマイナ保険証または資格確認書を持たないで医療機関の診療を受けた場合 |
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| あんま、針、灸、マッサージの施術 |
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| 治療用装具の代金 | ||
| 海外渡航中に病気やけがの治療を受けたとき |
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| 移送費(健康増進課で手続き必要) |
国保が認めた入院や転院等の移送(移送の費用の基準額) |
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| 入院時食事療養(健康増進課で手続き必要) | 入院中の食事代(標準負担額を超えた分) |
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| 高額療養費(健康増進課で手続き必要) | 高額療養費についてはこちらへ | |
| 特定疾病(健康増進課で手続き必要) |
長期にわたり高額な医療費がかかる、血友病や人工透析の必要な慢性じん不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の場合、1ヶ月10,000円を超えたとき。 |
特定疾病療養受療証 |
| 一般 | 550円※ | |
|---|---|---|
| 市町村民税非課税世帯 | 90日までの入院 | 270円 |
| 90日を超える入院 | 220円 | |
※指定難病の人など一部330円の場合があります。
〇市町村民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。なお、マイナ保険証をご利用の方は、事前の手続きなく減額が適用されます。ただし、区分オに該当の方で、過去12か月間で入院日数の合計が90日を超えると、さらに減額となる場合がありますので、お問い合わせください。
〇療養病床に入院する65歳以上の人は、食費1食あたり550円(一部医療機関では510円)・居住費1日あたり430円を負担します。所得や疾病などにより負担が軽減される場合があります。
国民健康保険(70歳以上)の給付
- 自己負担 2割
(昭和19年4月1日以前生まれの方 自己負担 1割) - 現役並み所得(※)の方 自己負担 3割
- 住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者。
- 住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者と同じ世帯の70歳以上の国保加入者。
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 領収書
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 世帯主の口座が分かるもの
- 医師の同意書
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 領収書
- 世帯主の口座が分かるもの
- 領収書
- 診療明細書(Form A)(和訳が必要)
- 領収明細書(Form B)(和訳が必要)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主の口座が分かるもの
- パスポート等療養時の海外渡航を確認できるもの
(移送の費用の基準額)
- 医師の証明書
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 領収書
- 世帯主の口座が分かるもの
- 領収書
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主の口座が分かるもの
長期にわたり高額な医療費がかかる、血友病や人工透析の必要な慢性じん不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の場合、1ヶ月10,000円を超えたとき。
国民健康保険(70歳以上)の入院中の食事負担額(一食あたり)
| 現役並み所得者および一般 | 550円※ | |
|---|---|---|
| 低所得者2 | 90日までの入院 | 270円 |
| 90日を超える入院 | 220円 | |
| 低所得者1 |
130円 |
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※指定難病の人など一部330円の場合があります。
〇低所得者1・低所得者2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。なお、マイナ保険証をご利用の方は、事前の手続きなく減額が適用されます。ただし、区分:低所得者2に該当の方で、過去12か月間で入院日数の合計が90日を超えると、さらに減額となる場合がありますので、お問い合わせください。
〇療養病床に入院する65歳以上の人は、食費1食あたり550円(一部医療機関では510円)・居住費1日あたり430円を負担します。所得や疾病などにより負担が軽減される場合があります。


