国民健康保険高額療養費の支給申請手続の簡素化について
国民健康保険高額療養費支給申請の簡素化を開始します
これまで高額療養費に該当する月ごとに領収書を持参し、申請書を提出いただいておりました。
令和7年10月以降に高額療養費の該当となった場合は、所定の手続きをお取りいただくことで、次回以降は申請書を提出いただかなくても、登録された口座に自動的に振り込まれるようになります(以降「簡素化」という)。
※簡素化開始前に申請の案内をしているものについては、簡素化の対象となりませんので、従前どおり申請をしてください。
令和7年10月以降に高額療養費の該当となった場合は、所定の手続きをお取りいただくことで、次回以降は申請書を提出いただかなくても、登録された口座に自動的に振り込まれるようになります(以降「簡素化」という)。
※簡素化開始前に申請の案内をしているものについては、簡素化の対象となりませんので、従前どおり申請をしてください。
対象となる世帯
●令和7年10月以降に高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(以降、「申出書兼同意書)という)を提出した世帯(※)
●国民健康保険税(過年度)の滞納がない世帯
●受診内容が第三者行為や労災、給付制限等に該当しないこと
※申出書兼同意書は、高額療養費の支給申請簡素化の対象となる世帯に、令和7年10月以降申請案内の通知書と一緒に送付いたします。支給申請の簡素化を希望する場合は、申請書と一緒に申出書兼同意書に記入のうえ、提出してください。
●国民健康保険税(過年度)の滞納がない世帯
●受診内容が第三者行為や労災、給付制限等に該当しないこと
※申出書兼同意書は、高額療養費の支給申請簡素化の対象となる世帯に、令和7年10月以降申請案内の通知書と一緒に送付いたします。支給申請の簡素化を希望する場合は、申請書と一緒に申出書兼同意書に記入のうえ、提出してください。
手続きについて
1.申出書兼同意書(申請案内の通知書と一緒に送付します)
2.窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
3.世帯主の振込先の口座情報がわかるもの(通帳等)
※世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の了承(申出書兼同意書の委任欄に記入・押印)が必要です。
※高額療養費の支給見込がない状態で、申出書兼同意書を事前に提出することはできません。
※簡素化適用中に振込先口座の変更や停止希望があった場合は、別途申出書兼同意書を提出いただく必要があります。
2.窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
3.世帯主の振込先の口座情報がわかるもの(通帳等)
※世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の了承(申出書兼同意書の委任欄に記入・押印)が必要です。
※高額療養費の支給見込がない状態で、申出書兼同意書を事前に提出することはできません。
※簡素化適用中に振込先口座の変更や停止希望があった場合は、別途申出書兼同意書を提出いただく必要があります。
簡素化の解除について
簡素化の手続き後、簡素化の解除を希望する場合は、再度申出書を提出していただく必要があります。ただし、以下の場合は申出書の提出がなくても、簡素化が解除されます。
・国民健康保険税の滞納が生じた場合
・世帯主の死亡・変更があった場合
・国民健康保険の記号番号が変更になった場合
・指定した金融機関の口座に振込ができなくなった場合
・申請の内容に偽り、その他不正があった場合
・その他市長が不適当と認める場合
なお、解除された場合は高額療養費申請案内の通知書が送付されますので、従前どおり窓口で申請をしてください。再度、簡素化に移行できる場合には、申出書兼同意書を送付いたしますので、改めてご提出ください。
簡素化の解除を希望し、申出書を提出した場合に、提出日によっては次回分が振込まれてしまう可能性がありますのでご了承ください。
・国民健康保険税の滞納が生じた場合
・世帯主の死亡・変更があった場合
・国民健康保険の記号番号が変更になった場合
・指定した金融機関の口座に振込ができなくなった場合
・申請の内容に偽り、その他不正があった場合
・その他市長が不適当と認める場合
なお、解除された場合は高額療養費申請案内の通知書が送付されますので、従前どおり窓口で申請をしてください。再度、簡素化に移行できる場合には、申出書兼同意書を送付いたしますので、改めてご提出ください。
簡素化の解除を希望し、申出書を提出した場合に、提出日によっては次回分が振込まれてしまう可能性がありますのでご了承ください。
その他注意事項
・申出書兼同意書の提出日によっては、事務処理の都合により、高額療養費支給のお知らせが送付される場合があります。申出書兼同意書の提出月から簡素化を開始いたしますので届いた申請書は行き違いとなります。申請書は破棄くださいますようお願いいたします。
・一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費を返還請求することがあります。
・高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
・後期高齢者医療制度に移行した場合は、別途後期高齢者医療制度で申請が必要になります。
・振込先口座は、1世帯につき1口座のみ設定が可能です。高額療養費の対象となった被保険者ごとの振込口座の分割や月ごとの変更はできません。
・一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費を返還請求することがあります。
・高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
・後期高齢者医療制度に移行した場合は、別途後期高齢者医療制度で申請が必要になります。
・振込先口座は、1世帯につき1口座のみ設定が可能です。高額療養費の対象となった被保険者ごとの振込口座の分割や月ごとの変更はできません。