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65~74歳で一定の障がいのある方は後期高齢者医療制度に加入できます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年7月1日更新 ページID:0014581

75 歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度ですが、一定の障がいがある方については65 歳から加入することができます。該当する方は、健康増進課にご相談ください。

※すでに加入している方は、手続きの必要はありません。

制度の概要については、後期高齢者医療制度についてのページをご覧ください。

後期高齢者医療制度に加入すると

・今まで加入していた医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合、国保組合など)をやめることになり、これにより家族の医療保険が変更になる場合があります。

・後期高齢者医療の保険料を負担していただきます。

・医療機関窓口での負担が1割になります。 ※所得の多い方は3割

該当する障がいの程度

(1)身体障害者手帳
 ・1級、2級、3級の方
 ・4級のうち、音声機能・言語機能障がいの方、下肢障がい(F41・F43・F44)の方

(2)精神障害者保健福祉手帳
 ・1級、2級の方

(3)療育手帳
 ・A1、A2の方

手続きに必要なもの

(1)身体障害者手帳など、障がいの程度がわかるもの

(2)現在加入している医療保険証など

(3)印鑑

(4)窓口に来る方の身分証明書

問い合わせ

健康増進課
Tel 0287-43-1118

栃木県後期高齢者医療広域連合
Tel 028-627-6805

さらに詳しい情報は、栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>