65~74歳で一定の障がいのある方は後期高齢者医療制度に加入できます
75 歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度ですが、一定の障がいがある方については65 歳から加入することができます。該当する方は、健康増進課にご相談ください。
※すでに加入している方は、手続きの必要はありません。
制度の概要については、後期高齢者医療制度についてのページをご覧ください。
後期高齢者医療制度に加入すると
・今まで加入していた医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合、国保組合など)をやめることになり、これにより家族の医療保険が変更になる場合があります。
・後期高齢者医療の保険料を負担していただきます。
・医療機関窓口での負担が1割になります。 ※所得の多い方は3割
該当する障がいの程度
(1)身体障害者手帳
・1級、2級、3級の方
・4級のうち、音声機能・言語機能障がいの方、下肢障がい(F41・F43・F44)の方
(2)精神障害者保健福祉手帳
・1級、2級の方
(3)療育手帳
・A1、A2の方
手続きに必要なもの
(1)身体障害者手帳など、障がいの程度がわかるもの
(2)現在加入している医療保険証など
(3)印鑑
(4)窓口に来る方の身分証明書
問い合わせ
健康増進課
Tel 0287-43-1118
栃木県後期高齢者医療広域連合
Tel 028-627-6805
さらに詳しい情報は、栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>