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木造住宅の耐震診断・耐震改修について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年6月30日更新 ページID:0029307

地震に強い住まいづくりのためのお役立ち情報

 昭和56年以前に建てられた建物は、大地震に対しての安全性、耐震性が不足している可能性があり、耐震改修工事が必要な場合もあります。
 「耐震改修って必要なの?」「耐震診断ってどうやってすればいいの?」、「耐震改修にはお金がかかるのでは?」など、耐震診断や改修などについてのお役立ち情報が「一般財団法人日本建築防災協会」ホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。

  「地震に強い住まいづくりのためのお役立ち情報」

    http://www.kenchiku-bosai.or.jp/taishin_portal/oyakudachi/<外部リンク>

  耐震支援ポータルサイト

    http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic-2/shientools/<外部リンク>

   ※ 一般財団法人 日本建築防災協会のホームページにジャンプします。

  栃木県住宅耐震推進協議会登録者名簿

   ・一般社団法人栃木県建築士事務所協会 

    https://www.tkjk.or.jp/<外部リンク>

   ・一般社団法人栃木県建築士会

    http://www.tochigi-kenchikushikai.or.jp/<外部リンク>

   ・一般社団法人栃木県建設業協会 

    https://www.tochiken.or.jp/<外部リンク>

木造住宅への耐震化への支援について

木造住宅耐震診断士派遣制度

令和5年度分の受付は、終了いたしました。

 市民の皆さんの安全・安心な住まいづくりを支援するため、木造住宅に対する耐震診断士派遣事業・耐震改修等補助事業を以下のとおり実施しています。
 なお、予算の範囲内での補助事業となり、要件もありますので、必ず事前に建設課へ御相談ください。
 この派遣制度は、専門家による耐震診断を受けたい方に耐震診断士を派遣し、無料で耐震診断を実施するものです。

対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)

  1. 昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅または同年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅で同年6月1日以降に過半未満を増築した住宅
  2. 木造2階建て以下の在来軸組工法・伝統的工法及び枠組壁工法により建築された一戸建ての住宅
  3. 賃貸を目的としない住宅(矢板市空き家バンク実施要項に基づき、賃貸として登録した物件を含む)

対象者(次のすべてに該当する方)

  1. 対象住宅を所有(共有を含む)する個人または所有者の3親等以内の親族でこの住宅に居住する方
  2. この制度を初めて受ける方
  3. 国税、県税及び市税を滞納していない方

支援内容

 無料で耐震診断を実施します。

制度の要綱

   矢板市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱 [Wordファイル/24KB]

   矢板市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱 [PDFファイル/143KB]

木造住宅耐震改修等補助制度

  令和5年度分の受付は、終了いたしました。

 この補助制度は、専門家による耐震診断を受けた結果、耐震改修が必要と診断された方に対し、耐震改修または耐震建替えにかかる費用の一部を補助するものです。

補助対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)

  1. 昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅または同年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅で同年6月1日以降に過半未満を増築した住宅
  2. 木造2階建て以下の在来軸組工法・伝統的工法及び枠組壁工法より建築された一戸建ての住宅
  3. 賃貸を目的としない住宅(矢板市空き家バンク実施要項に基づき、賃貸として登録した物件を含む)
  4. 耐震診断を受けた方が診断結果に基づいて行う耐震改修または耐震建替え
  5. 耐震診断の結果が判明する前に、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請をしていないこと(耐震建替えの場合)
  6. 耐震建替え後の住宅は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の確認申請を行い、認定を受けた建築物である場合を除き、建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けていること(耐震建替えの場合)
  7. 耐震建替え後の住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っていること(耐震建替えの場合)
  8. 移転補償にかかる事業の対象になっている場合は、補償の内容が再築ではないこと(耐震建替えの場合)

補助対象者(次のすべてに該当する方)

  1. 補助対象住宅を所有(共有を含む)する個人または所有者の3親等以内の親族で、耐震改修の場合は耐震改修後にこの住宅に居住する方、耐震建替えの場合は耐震建替え後の住宅の所有者となる方
  2. この補助金を初めて受ける方
  3. 国税、県税及び市税を滞納していない方

補助金額

  1. 耐震改修に要した費用(耐震補強の対象とならない工事費用を除く。)の額に5分の4を乗じて得たの額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、1,000,000円を限度とします。

  2. 耐震建替えに要した費用(建替え前の住宅に係る住宅の用途に供している部分の床面積の合計に22,500円を乗じて得た額を限度とする。)の額に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、1,000,000円を限度とします。

  3. 耐震建替えにおいて、県産出材を構造材または内装材として10立法メートル以上(住宅の用途に供する部分に限る)使用する場合は、10万円を加算します。

制度の要綱

   矢板市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱 [Wordファイル/85KB]

   矢板市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱 [PDFファイル/228KB]

住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2023を策定しました

  住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2023 [Excelファイル/23KB]

  住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2023 [PDFファイル/163KB]

  矢板市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2023概要 [Wordファイル/19KB]

  矢板市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2023概要 [PDFファイル/537KB]

目的

 矢板市建築物耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者との連携、市民への周知・普及等の充実を図ることが重要です。
 このため、矢板市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(以下「アクションプログラム」という。)において、住宅耐震化にかかる取り組みを位置づけ、その進みぐあいを把握・評価するとともに、アクションプログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とします。

位置づけ

 アクションプログラムは、矢板市建築物耐震改修促進計画「第3章 住宅・建築物の耐震化を促進するための施策」に基づき策定します。

取組内容・目標・実績

令和5年度の取組内容

【財政的支援】
 ・木造住宅の耐震診断士派遣の実施(費用は無料です)
 ・木造住宅の耐震改修に対する一部補助
 ・木造住宅の耐震建替えに対する一部補助

【普及啓発活動】
(1)住宅所有者に対する直接的な耐震化促進
 ・約50戸の戸別訪問を実施(継続実施)

(2)耐震診断実施者に対する耐震化促進
 ・耐震診断結果報告時にパンフレットの配布・説明により耐震改修等を促進
 ・耐震診断後、一定期間経過しても耐震改修等を行っていない者に対して電話による促進

(3)改修事業者の技術力向上
 ・改修事業者に対する耐震改修等説明会の実施
 ・関係機関との連携による改修事業者等のリスト公表

(4)市民への周知普及
 ・広報誌により耐震改修の必要性の周知を実施
 ・市民向けイベントにおける啓発活動の実施
 ・パンフレットによる支援制度の周知を実施

令和5年度の目標

・耐震診断士派遣戸数   3戸
・耐震改修費補助戸数  1戸
・耐震建替え費補助戸数 1戸

令和4年度の取組内容

【財政的支援】
 ・木造住宅に対する耐震診断士の派遣を実施
 ・木造住宅の耐震改修に対する一部補助
 ・木造住宅の耐震建替えに対する一部補助

【普及啓発活動】
 ・市の広報誌「広報やいた」6月号に掲載

前年度までの実績

・耐震診断費補助戸数 15戸
・耐震改修費補助戸数 3戸
・耐震建替費補助戸数 9戸

課題

今後も耐震事業の推進に向け、耐震化の必要性及び補助制度等の普及啓発を図る必要があります。

改善策

関係各機関の連携による普及啓発や耐震補助制度の更なる情報提供を積極的に行います。

検証・公表

 社会経済状況や関連計画の改定、アクションプログラムの進みぐあい等に適切に対応するため、必要に応じてアクションプログラムの検証を行い、見直しを行います。
 アクションプログラムの取り組みに伴う実施・達成状況については、市のホームページに公表します。

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