成年後見制度とは?
成年後見制度の概要
「成年後見制度」とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、判断能力が不十分な方が契約行為や財産管理などをする時に不利益が生じないよう、家庭裁判所によって選ばれた後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)がご本人に代わって、ご本人の意思を尊重し身の回りに配慮しながら財産管理や意思決定をする制度です。
成年後見制度は2種類あります
任意後見制度
ご本人の判断能力が十分なうちに、判断能力が不十分になった時に備えて、「だれ」に「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約で決めておく制度です。ご本人の判断能力が低下した場合に、支援が開始されます。任意後見制度を利用するためには、あらかじめ公証役場で公正証書による契約を結ぶことになります。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な状態になられた方が、財産管理や生活にかかわる契約を行うために、家庭裁判所が選んだ後見人等が必要な支援を行う制度です。法定後見制度は、ご本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が用意されています。
- 後見 判断能力が常に欠けている状態の方
- 保佐 判断能力が著しく不十分な方
- 補助 判断能力が不十分な方
支援内容
契約により異なりますが、後見人等は、次のような法律行為をご本人に代わって行ったり、不利益な契約について取り消したりすることができます。
財産管理
ご本人の預貯金や不動産など財産の管理や契約に関する支援をします。
- 通帳や保険証などの保管
- 収支の管理
- 重要な財産の管理
- 金融機関との取引
- 年金や賃料等収入の受領 など
身上保護
日常生活の維持と向上のための各種申請や医療・福祉サービス契約に関する支援をします。
- ご本人の住居に関すること
- 医療や介護の契約などに関すること
- 施設入退所に関すること
申立ての手続き
この制度を利用するためには、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所(矢板市は「宇都宮家庭裁判所大田原市部」)に申立てをする必要があります。申立ては、ご本人以外に、配偶者や4親等以内の親族などが行うことができます。身寄りが無い、虐待を受けている、親族が関りを拒否しているなどの場合は、ご本人の福祉を図るため、市区町村長も申立てができます。
もっと詳しく知りたい方は
- 栃木県社会福祉協議会ホームページ「成年後見制度」<外部リンク>
- 裁判所ホームページ「成年後見制度について」<外部リンク>
- 厚生労働省ホームページ「成年後見はやわかり」<外部リンク>
- 法務省ホームページ「成年後見制度」<外部リンク>
相談窓口
高齢者(65歳以上)の方の相談先
Tel:0287-47-5577
※泉地区全域、矢板地区西部の行政区(矢板1~4区、富田、木幡東、木幡西、川崎反町、境林、館ノ川、高塩、倉掛、合会、片俣、塩田、幸岡、下太田、荒井、土屋)にお住いの方を担当
Tel:0287-47-7005
※片岡地区全域、矢板地区東部の行政区(矢板5区、6区、末広町、針生、中、ロビンシティ矢板、東町、早川町、沢、豊田、成田、ハッピーハイランド矢板)にお住いの方を担当
矢板市幸齢課地域支援担当
Tel:0287-43-3896
Tel:0287-44-3000
65歳未満の障がいのある方の相談先
Tel:0287-40-0886
矢板市社会福祉課障がい福祉担当
Tel:0287-43-1116