森林経営管理制度を推進しています
森林の適切な経営や管理のために
森林経営管理制度とは
森林は、木材生産のほか、水や空気を供給したり、土砂崩れを防いだり、二酸化炭素の吸収源として地球温暖化防止に寄与するなど大切な働きをしており、これらの機能を持続的に発揮させていくためには、森林整備等による経営管理が必要です。
しかし、戦後の木材需要期などに積極的に植林されたスギ・ヒノキなどの森林が、木材として利用可能な樹齢になる中、林業採算性の低下や所有者不明森林の顕在化及び担い手不足等により、手入れが行き届いていない森林が増えております。
このような状況下、令和元年度から、地域森林計画対象民有林(森林法第5条)のうち、長期間管理されていない森林を対象に、市町村が経営管理を受託する仕組みとして「森林経営管理制度」がスタートしました。また、併せて、これらの森林の整備等に必要な財源として「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
しかし、戦後の木材需要期などに積極的に植林されたスギ・ヒノキなどの森林が、木材として利用可能な樹齢になる中、林業採算性の低下や所有者不明森林の顕在化及び担い手不足等により、手入れが行き届いていない森林が増えております。
このような状況下、令和元年度から、地域森林計画対象民有林(森林法第5条)のうち、長期間管理されていない森林を対象に、市町村が経営管理を受託する仕組みとして「森林経営管理制度」がスタートしました。また、併せて、これらの森林の整備等に必要な財源として「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林経営管理制度の仕組み
市では、市内に経営管理されていない可能性のあるスギ・ヒノキ等の森林を所有されている方を対象に、所有森林の管理状況や今後の管理についての「意向調査」を実施します。調査は、10年計画で順次行っていますので、調査票が送付されましたら、回答へのご協力をお願いいたします。
(1)所有者の方から、自ら経営管理を行うことが困難であり、市へ経営管理を委託したいと回答があった森林について、状況確認等を行い、市が経営管理すべき森林について、今後の経営管理計画となる「経営管理権集積計画」を定めます。
(2)市は、集積計画対象森林が、林業経営に適した収益性を有する場合は、県が登録した「意欲と能力のある林業経営者」に、主伐・再造林等の経営管理を再委託します。
(3)再委託困難な林業経営に適さない森林については、市が森林の管理をおこないます。
(1)所有者の方から、自ら経営管理を行うことが困難であり、市へ経営管理を委託したいと回答があった森林について、状況確認等を行い、市が経営管理すべき森林について、今後の経営管理計画となる「経営管理権集積計画」を定めます。
(2)市は、集積計画対象森林が、林業経営に適した収益性を有する場合は、県が登録した「意欲と能力のある林業経営者」に、主伐・再造林等の経営管理を再委託します。
(3)再委託困難な林業経営に適さない森林については、市が森林の管理をおこないます。

「意欲と能力のある林業経営者」への再委託とは
(1)林業経営に適すると想定される森林については、市内の林業経営者・製材事業者、国、県及び市からなる「矢板市森林経営管理推進協議会(現地検討会)」を開催し、経営管理の方向性を定めます。
(2)市は、林業経営者への金銭見積を含む企画提案の募集を行い、「選定委員会」の開催により、最も優れた提案内容を決定し、選定された林業経営者との間で「経営管理実施権配分計画」を定め、再委託者(経営管理実施権者)を決定します。
(3)配分計画において、「森林所有者への利益の支払額を企画提案時の見積額」と定めた場合は、経営管理実施権者が、森林所有者への利益の支払を行うとともに、配分計画等に基づく経営管理を実施します。
(2)市は、林業経営者への金銭見積を含む企画提案の募集を行い、「選定委員会」の開催により、最も優れた提案内容を決定し、選定された林業経営者との間で「経営管理実施権配分計画」を定め、再委託者(経営管理実施権者)を決定します。
(3)配分計画において、「森林所有者への利益の支払額を企画提案時の見積額」と定めた場合は、経営管理実施権者が、森林所有者への利益の支払を行うとともに、配分計画等に基づく経営管理を実施します。
市が実施する「管理事業」とは
集積計画対象森林のうち、林業経営に適さない手入れを要する森林については、集積計画に基づき、市の発注による間伐等の森林整備を実施します。