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森林経営管理制度を推進しています

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年8月29日更新 ページID:0012834

森林の適切な経営や管理のために

平成31年4月から「森林経営管理制度」がスタート

 森林は、山崩れなどの防止、地球温暖化防止、水源かん養等の機能があります。
森林の管理(間伐や下刈等の手入れなど)が適切に行われないと、その機能が失われてしまいます。
 このため、平成31年4月に森林経営管理法が施行され「森林経営管理制度」がスタートし、森林の適切な経営や管理を進めることになりました。

森林経営管理制度とは

(1)市は、森林所有者に、所有する森林を今後どのように経営や管理していくかの意向を調査します。
(2)森林所有者が、自ら経営や管理を続けることが難しい(市に管理を委託したい)場合には、市と相談、森林の状況を確認し、今後の経営管理の計画「森林経営管理集積計画」を定めます。
(3)市は、森林所有者から委託された森林が、林業に適している場合は、意欲と能力のある林業経営者に経営管理を再委託します。
(4)林業に適さない場合は、市が森林を管理します。
森林経営管理制度の概要

森林所有者「意向調査」とは

 市では、市内に経営管理されていないスギ・ヒノキなどの人工林を所有されている方に、所有する森林を今後どのように経営や管理していくかの調査を行います。
 調査は、10年計画で順次行っておりますので、調査票が送付されましたら、調査へのご協力をお願いいたします。
 また、この調査を待たずに、市へ経営管理の委託の申出をすることもできます。

「意欲と能力のある林業経営者」への再委託とは

 林業に適している森林は、市と森林所有者間で定めた「森林経営管理権集積計画」に基づき、経営管理を実施する民間事業者を、市が定める選定委員会をもって決定し、「森林経営管理実施権配分計画」を定めます。
 選定された民間事業者は、主伐・再造林等の施業を実施します。

市が実施する「管理事業」とは

 林業に適していない森林は、市と森林所有者間で定めた「森林経営管理権集積計画」に基づき、市の発注により、保育間伐等の森林整備及び管理を実施します。

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