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土砂等の撤去に係る行政処分(措置命令)に従わなかった旨の公表について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年3月10日更新 ページID:0026195

 矢板市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「土砂条例」という。)に基づき、下記処分対象者に対して、土砂等の撤去を命じる行政処分(措置命令)を行いましたが、定めた期日までに必要な措置を講じず命令に従わなかったことから、措置命令の内容及び命令に従わなかった旨を公表します。

1 事案の概要

 処分対象者は、矢板市玉田地内において、土砂条例第6条の規定による許可を受けずに、少なくとも令和4年7月29日から同年8月2日までの間に、土砂等を面積1千平方メートル以上堆積させ、同条例第2条第2号に定める小規模特定事業を行った。

2 処分対象者

  (1)  埼玉県幸手市西2丁目16番20号

      吉野興産 代表 松本 憲和

  (2)  埼玉県幸手市栄4番5-104号

      瀬田 清行

  (3)  埼玉県幸手市栄5番6-403号

      小沢 学

3 措置命令の内容

 矢板市玉田地内において、土砂条例第6条の規定による許可を受けずに堆積した土砂等について、その全部を撤去すること。

4 措置命令日

      令和4年12月1日(期限:令和5年1月31日)

5 公表の根拠

 土砂条例第20条第4項の規定により、処分対象者に対して土砂の全量撤去を命ずる行政処分(措置命令)を行ったが、期限として定めた日までに必要な措置をとることなく同命令に違反した。このことは、土砂条例第20条の2の規定による行政処分(公表)に該当する。

6 公表日

     令和5年3月10日