グリーン購入推進指針
限りある資源を有効に活用し、よりよい環境を次世代に引き継いでいくことが、私たち人類に求められています。これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄をベースにしたこれまでの経済社会に代わり、環境保全型産業活動や資源・エネルギーの循環型社会の形成をめざし、環境負荷の少ない適正消費・最小廃棄型の社会への転換を図っていかなければなりません。
このため矢板市では、自らが事業者でもあり消費者であるという立場から、積極的に環境問題の解決に取り組む姿勢を示すため、行政運営上必要な製品及びサービスの購入等に際して、環境に配慮した取り組を実践する「グリーン購入」を推進していくこととする。
このグリーン購入の推進については、矢板市地球温暖化防止地域推進計画における具体的な取組事項の「物品の使用等とリサイクルにおける取組」を明確化にするとともに、積極的に環境に配慮し、製品及びサービスを優先的に購入及び有効に利用するための基本的な指針として、「矢板市グリーン購入推進指針」を定めるものです。
(1)基本原則
市は、行政運営上必要な製品の購入等(物件の借上げ、印刷物発注等の役務の提供を受ける場合を含む。以下同じ。)に際しては、発生抑制の観点からその必要性を十分に検討したうえで、環境に配慮した製品及びサービスを優先して選択し、適正な量を購入するものとする。
また、使用に際しては、廃棄物の減量の観点から、できる限り長期の使用または再使用等に努めるなど有効かつ合理的な利用に努めるものとする。
(2)環境に配慮した製品
この指針において、環境に配慮した製品とは、製造、使用、廃棄及びリサイクルの各段階を通して環境に与える負荷小さいもの及び製品のライフスタイル全体にわたって多様な環境負荷の低減に配慮しているものを言い、おもに次に掲げる観点に基づき判断するものとする。
製造段階
1)再生された素材や再使用された部品が多く利用されていること。
2)余材、廃材等を使用していること。
3)再生しやすい材料を使用していること。
使用段階
4)修繕や部品の交換・詰め替えが可能であること。
5)長期間使用できるものであること。
6)再使用が可能であること。
リサイクル段階
7)リサイクルが可能であること。
8)素材ごとに分別が可能であること。
廃棄段階
9)廃棄されたときに処理や処分が容易なもの。
その他
10)製造、使用、廃棄などの各段階で、環境や人の健康に被害を与える有害物質を使用または排出しないもの。
11)製造、使用、廃棄などの各段階で、温室効果ガスなど環境への負荷が大きい物質の使用または排出が少ないもの。
(3)ガイドラインの策定
市は、本指針の実施にあたり、製品の種類ごとに、「(2)環境に配慮製品」を踏まえた「矢板市グリーン購入ガイドライン」を策定する。
また、製品及びサービスの選択にあたっては、原則としてガイドラインを踏まえて選択することとし、必要性、価格等を考慮の上、正な量を購入するものとする。
ただし、購入商品等についてガイドラインに依り難い場合はこの限りではない。
(4)普及促進
市は、グリーン購入の趣旨、効果等について職員に対し周知するとともに、市民・事業者に対し環境情報の提供など積極的にグリーン購入の普及促進に努め、共同して環境に配慮した製品及びサービスの市場拡大に努めるものとする。
また、職員一人ひとりが環境に配慮した消費者(グリーンコンシューマー)であるとの自覚を持ち、施策事業を通してグリーン購入の推進に努めるほか、自らの様々な機会においてその普及促進に取り組むものとする。
(5)適用範囲
本指針は、原則として市庁舎及び各機関に適用するものとし、矢板市地球温暖化対策地域推進計画との関連を図りつつ全庁的に推進するものとする。
(6)基本方針の見直し
本指針は、社会情勢の変化、技術の進歩等に合わせて適切見直しを行なうものとする。
(7)実施期間
この指針は、平成14年9月2日から実施する。