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犯罪被害者週間

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年11月1日更新 ページID:0020882

犯罪被害者週間とは

           ギュっとちゃん

 

毎年11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です。

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者の方が置かれている状況や犯罪被害者の方の名誉または生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。

犯罪の被害に遭われた方やそのご家族は、犯罪そのものによる直接的な被害だけでなく、精神的、経済的な被害も受けています。

犯罪被害者の方が、平穏な日常を取り戻していくためには、周囲の方の理解がとても重要となります。

犯罪被害者の方が抱える問題への理解を深め、みなさんで支え合える社会を作っていきましょう。

 

犯罪被害者支援(矢板市)

犯罪被害者等施策(警察庁)<外部リンク>

公益社団法人被害者支援センターとちぎ<外部リンク>