野良猫にエサを与えている方へ
野良猫を見かけて、「お腹が空いていないかは?」と思いやる優しい気持ちはとても大切です。
しかし、野良猫にエサを与えると飼い主と見なされ、「終生飼養」の責任が生じます。また、増えた猫やフン、鳴き声などによりご近所に迷惑を掛けているかもしれません。
責任ある行動をお願いします。
お願い
・犬や猫の飼い主の方は、適正なしつけを必ず行ってください。特に、鳴き声によるトラブルが目立ちます。
・飼い猫の行方不明や交通事故、感染症を防ぐために、室内飼いに努めてください。
・動物を捨てることは犯罪です。「終生飼養」を守ってください。
・飼い犬や猫が迷子になったら、すぐに栃木県動物愛護指導センター(028-684-5458)に連絡してください。
野良猫による被害にお困りの方へ
近年、野良猫に関する被害やご相談が多数寄せられています。しかし、動物愛護の観点から野良猫の捕獲や餌やりを条例で規制することは難しく、ご自身で防衛していただくしかありません。
防衛策の1 つとして、市では猫よけ器の貸し出しを実施しています。貸し出しの予約は、生活環境課窓口または電話で受け付けています。
詳しくは、猫よけ器を貸出しますのページをご覧ください。