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高濃度PCB廃棄物の処分期間の終了が迫っています

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年7月7日更新 ページID:0024176

PCB廃棄物は、法律により、保管している事業者が処分期間内に処分しなければなりません。
事業者の皆さまは、PCB廃棄物を保管していないか改めて確認の上、処分を進めてください。

処分期間

・高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー)

 令和4(2022)年3月31日まで

・高濃度PCB廃棄物(蛍光灯用安定器等)

 令和5(2023)年3月31日まで

・低濃度PCB廃棄物

 令和9(2027)年3月31日まで

高濃度PCB廃棄物の処分の際には処分費用の軽減補助制度があります。
詳しくは栃木県環境森林部廃棄物対策課までお問い合わせください。

問い合わせ

栃木県環境森林部廃棄物対策課
Tel 028-632-2929

PCB廃棄物に関する情報はこちらのホームページをご覧ください。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/eco/haikibutsu/haikibutsu/pcb-top.html<外部リンク>