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ごみ集積所

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年4月1日更新 ページID:0023459

ごみ集積所を作るとき

ごみ集積所の新設、移動の希望がある場合は、地域の意見をまとめ、所定の用紙で申請して下さい。
新設にあたっては次の基準がありますので確認して下さい。

設置

  1. 利用世帯数は、おおむね20世帯以上となっています。
  2. 維持管理は、利用者が責任を持って行なって下さい。
  3. 集積所の場所は、利用者側で確保して下さい。
  4. 設置場所は、収集作業がしやすい場所であること。交差点の角や横断歩道、消火栓、防火用水、道路幅が狭く交通量の多いところ、袋小路は避けて下さい。
  5. 集積所には管理責任者を置いて下さい。
  6. 不法投棄されないよう、設置には工夫をして下さい。
  7. 住宅開発や集合住宅を新築する場合、生活環境課と事前協議することを起業者に義務づけています。
  8. 集積所間の距離は、100m以上離れていること。

申請

  1. 設置等の申請は、行政区長が行なって下さい。
  2. 申請書には、利用者の名簿を添付して下さい。
  3. 申請箇所の現地調査と委託業者への通知期間確保のため、申請書は利用開始予定の3週間前までに市に出して下さい。
  4. 申請が基準に達していると認められた場合、市は申請者に対して利用開始日を連絡します。

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