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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年10月12日更新 ページID:0020490

水防法、土砂災害防止法が改正されました

平成29年6月19日に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正されました。これにより、市町村の地域防災計画に記載される、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されました。
対象となる要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、避難確保計画の作成および避難訓練の実施に着手いただけますようお願いいたします。
また、避難確保計画を作成(変更)したときは、遅滞なく、市へ報告をする必要があります。

要配慮者利用施設とは

社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設

対象施設

矢板市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設

要配慮者利用施設一覧 [PDFファイル/361KB]

避難確保計画の作成

避難確保計画を実行性のあるものとするためには、施設管理者等のみなさまが、主体的に作成いただくことが重要です。必要に応じてひな形等を活用し、各施設の立地条件、周辺状況、利用者の特性や職員体制に応じた避難確保計画を作成してください。計画作成に当たっては、「避難確保計画作成の手引き」などを参考に、必要な事項を盛り込んで作成してください。

また、既に作成済みの非常災害対策計画等に、下記必要事項を追記して、避難確保計画とすることも可能です(既存の計画と兼ねる場合でも提出が必要です)。

なお、避難確保計画のひな形を掲載していますが、様式は任意です。既に作成済みで必要事項が記載されている場合は、新たに作り直す必要はありませんので、作成済みのものを提出してください。

避難確保計画に定める必要がある事項

1.防災体制
2.避難誘導
3.施設の整備
4.防災教育および訓練の実施
5.自衛水防組織の業務(注:水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
6.そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

手引き・様式

避難確保計画の提出先

避難確保計画を作成・変更した際は、遅滞なく、その計画を市長へ報告する必要がありますので、以下の書類を各施設の所管課または生活環境課へ提出してください。なお、軽微な変更(利用者人数や資器材数量の変更等)の場合は報告不要です。

 避難確保計画作成(変更)報告書・・・1部

 チェックリスト・・・1部

 避難確保計画の写し・・・1部

避難訓練の実施

避難確保計画に基づき、「情報収集・伝達」や「避難誘導」等の訓練を、年1回以上実施してください。なお、他の規定に基づき同様の訓練を実施している場合は、その訓練をもって代えることができます。ただし、災害の種類によって避難場所や避難経路が異なる場合は、その旨を職員等関係者に周知願います。

訓練実施後、以下の書類を矢板市へ提出してください。

訓練実施報告書 [Wordファイル/19KB]

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