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建物の解体に伴う残置物の処分について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年7月1日更新 ページID:0006508

残置物とは

 建物の解体・リフォーム工事の際に残された不要な家具や家電等を「残置物」といいます。これらは、建物の所有者や占有者が、解体・リフォーム工事の前に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に則って処分しなければなりません。

残置物の処分方法について

 家庭から出る残置物は「一般廃棄物」となります。
 事務所や工場など、事業所から出る残置物は、種類や性状により「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。
 したがって、家庭から排出される場合と、事業所から排出される場合で、処分方法が異なります。以下のパンフレットを参考に、適切に処分するようお願いいたします。

残置物の適正処理のお願い [PDFファイル/730KB]

一般廃棄物に該当する残置物の処分方法

一般廃棄物に該当する残地物を処分するには、

(1) エコパークしおやへ直接搬入する。
 エコパークしおや案内図 [PDFファイル/879KB]

(2) 市が許可している一般廃棄物収集運搬業者へ委託する。
 一般廃棄物収集運搬許可業者 [PDFファイル/176KB]

の二つの方法があります。

家電リサイクル法対象品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、濯機など)の処分方法

 これらの家電の処分には、指定のリサイクル券が必要です。
 詳しくは→家電リサイクル法対象品目の廃棄について

※ 無許可の廃棄物収集業者にご注意ください!

 「無料で回収します」や「なんでもOk」などと広報して、空き地やトラックなどを利用し、不用品を回収している業者は、無許可の業者の可能性があります。
 各家庭から出るごみ(一般廃棄物)を収集・運搬・処分するには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく「一般廃棄物の処理業の許可」が必要です。

 違法な不用品回収業者の中には、「産業廃棄物の許可」、「古物商許可」、「貨物運送事業の許可」などを掲示して、いかにも正規業者を装っている者もいますが、それらの許可のみではごみ(一般廃棄物)を収集・運搬・処分することはできません。無許可の業者による、不要になった家電製品や粗大ごみなどの廃棄物回収は違法ですので、利用しないでください。

 違法な不用品回収業者に引き渡すと、廃棄物の不適正処理により国内外の環境汚染につながる場合があります。
 また、無料とうたっている違法な不用品回収業者を利用し、後日、高額な料金を請求されたり、引き渡したごみを山中に不法投棄されたりといったトラブルが発生しておりますので、ご注意ください

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