矢板市固定資産評価審査委員会
固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出について
審査の申出ができる期間
矢板市の固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出ができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです。ただし、固定資産課税台帳に価格(評価額)等を登録した旨の公示の日以後に、価格(評価額)等の決定または修正等があった場合、その通知書を受け取った日後3ケ月以内が、審査の申し出ができる期間となります。
審査の申出とは
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に「審査の申出」をすることができます。
審査の申出ができる人とは
固定資産税の納税者若しくは相続人または代理人に限られます。
借地人、借家人等は審査の申出をすることはできません。
代理人が審査の申出をする場合は、「委任状」(様式は任意。必要な記載事項あり)を審査申出書に添付し、提出してください。
委任状に必要な記載事項は9項目
1 納税者の住所若しくは居場所または所在地
2 納税者の氏名または名称
3 審査の申出に係る権限を代理人に委任する旨
4 代理人の住所若しくは居場所または所在地
5 代理人の氏名または名称
6 審査の申出対象とする課税年度
7 申出年月日
8 委任日
9 納税者の方の押印
代理人が税理士または税理士法人の場合は、委任状に変えて、税務代理権限証書を提出してください。
また、法人その他の社団・財団の代表者または管理人、総代を立てた場合の総代は、代表者等の資格を証する書面(例 発行から3か月以内の法人の登記事項証明書(原本))を審査申出に添付してください。
審査の申出方法
固定資産審査申出書(以下「申出書」という。)を2通(正・副)提出してください。
提出先は、固定資産評価審査委員会(監査委員事務局内)に提出してください。
郵送での申出の場合には、消印が申出ができる期間内であることが必要となります。
郵送先は、「このページに関するお問い合わせ先」です。
宛名の後に、「固定資産評価審査申出書 在中」と明記ください。
固定資産審査申出書
固定資産審査反論書(審査中において、市の弁明書に反論がある場合に提出します)
委任状(代理人に委任する場合に提出します)
審査の流れ
審査申出書の受付と形式審査
審査申出書が提出されると、委員会は、審査の申出書が適法な形式を備えているかどうか審査します。
審査申出書に不備があった場合、委員会は申出者に補正を求めますので、その内容に従って補正する必要があります。
なお、審査の申出ができる期間を過ぎて審査申出書が提出された場合や、委員会が補正を求めたにもかかわらず補正されない場合等は、不適法な審査の申出として却下されます。
実質審査
形式審査を経た適法な審査の申出については、実質審査を行います。
実施審査は、原則として、審査申出書、市長から提出された弁明書その他の書面に基づき行います。
また、審査申出人が希望する場合は、委員に対して口頭で意見を述べることができます。
審査の決定
審査の決定には、「却下」「棄却」「認容」の3種類があります。
3種類の意味は次のとおりです。
「却下」
審査の申出ができる期間を過ぎて審査申出書が提出された場合や、価格以外に関する不服の申出等について、不適法であると決定すること
「棄却」
審査の申出について価格を修正する理由がないと決定すること
「認容」
審査の申出の全部または一部について理由があるとして、価格を修正すべきであると決定すること
なお、審査の決定は、できるだけ早期に行うよう審理手続きを進めますが、審査申出書の受付から審査の決定まで時間がかかる場合もありますので、ご理解ください。
審査の決定まで時間がかかる理由としては、審理手続きには慎重を期する必要があること、また、審査の申出が多数ある場合や審理申出人及び市長双方の書面によるやりとりが長期間続くこと等があります。
固定資産評価審査委員会について
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者の不服を審査するために、地方税法に基づき設置された委員会です。
委員について
委員の選任
固定資産評価審査委員は、矢板市の住民、市税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識を有する者のうちから、議会の同意を得て市長が選任します。
委員の人数及び任期
- 委員の人数 3人
- 委員の任期 3年