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投票時間の繰り上げ及び投票所の変更について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年4月14日更新 ページID:0021783

投票時間の繰り上げ及び投票所の変更について

このたび、市選挙管理委員会において、次のとおり見直しを行いました。
令和4年度執行の選挙から変更となりますので、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

投票日当日の投票所閉鎖時刻が午後7時になります

期日前投票制度の浸透や投票日当日の午後7時以降の投票率が低くなってきたことから、終了時刻を1時間繰り上げます。

  投票日当日の投票時間 : 午前7時から午後8時まで  午前7時から午後7時まで
  
期日前投票期間の投票時間 : 午前8時30分から午後8時まで ( 変更なし )

※ 仕事の都合等で午後7時以降に投票せざるを得ない方は、期日前投票制度をご利用ください。

一部投票区 ・ 投票所が変更になります

投票区ごとの有権者の数にばらつきが出てきたことから、有権者の数が少ない投票所について、より効果的な投票環境となるよう見直しを行った結果、一部の投票所が表のとおり変更になります。

〇投票所が変更となる投票区の区域

投票区の区域

投   票   所

変 更 前

変 更 後

土屋

土屋公民館

矢板市農村環境改善センター

沢、成田、豊田

豊田小学校

長井(字弓張、高原)

高原自治公民館

旧長井小学校

山田

山田農林漁家婦人活動促進
センター(山田公民館)

矢板市基幹集落センター
(泉公民館)

大槻(自2317番地至2320番地を除く。)

大槻地区多目的集会所
(大槻公民館)

乙畑小学校

※ 施設の利用状況等によっては、投票所を変更する場合があります。
※ 投票日当日に投票に行くことができない方は、期日前投票制度をご利用ください。

市内の投票所一覧(新旧対照表)はこちら [PDFファイル/72KB]

 

「期日前投票制度」とは

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票日当日投票所投票主義といいます)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。

新型コロナウイルス感染症対策として、選挙期日の投票所における混雑緩和のため、期日前投票制度の積極的な利用にご協力ください。

〇対象者
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があり、投票に行くことができないと見込まれる方です。
投票の際には、選挙期日に投票に行くことができない理由を記載した宣誓書の提出が必要となります。

〇期日前投票ができる期間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。

〇期日前投票所について
期日前投票所は、選挙前に行われる選挙管理委員会の議決を経て、市役所内に開設します。
期日前投票所の詳細については、選挙時に自宅へ送付する投票所入場券のほか、市ホームページでもお知らせしています。

期日前投票所へは、矢板市公共交通(デマンド交通)をご活用ください

令和3年10月に行った矢板市公共交通リニューアルにより、自宅と期日前投票所(矢板市役所)の往復には、デマンド交通がご利用いただけます。(一部地域を除く)

矢板市の公共交通についてはこちら

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