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令和6年度低所得者世帯支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯および新たに住民税均等割のみ課税となる世帯)、調整給付金について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年7月1日更新 ページID:0031008

※令和6年度低所得者世帯支援給付金については、令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給対象となった世帯(期限までの手続きが未了・辞退も含む)、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外となります。

 国は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、令和6年度新たな住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯あたり10万円、また支給対象世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯に対し児童1人当たり5万円を支給することとしました。                                          

 併せて、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されますが、定額減税しきれないと見込まれる方に調整給付金を支給することとしました。

 本市では、以下の要件に該当する世帯(方)を対象に、令和6年度低所得者世帯支援給付金及び調整給付金として給付します。

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付対象者

低所得者世帯支援給付金

次の要件にすべて当てはまる世帯が対象です。

・令和6年6月3日に矢板市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税および住民税均等割のみ課税者であること。

・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養になっていないこと。(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含みます。)

・住民税課税となる所得があるのに、未申告でないこと。

・令和6年1月1日に日本国内に住所を有しない者のみの世帯でないこと。

※令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給対象となった世帯(期限までの手続きが未了・辞退も含む)、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外となります。

調整給付金

次の要件にすべて当てはまる方が対象です。

・令和6年1月1日に矢板市に住民登録がある方等。

・住民税課税となる所得があるのに、未申告でないこと。

・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下であること。

・定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。

給付金額

低所得者世帯支援給付金:1世帯あたり10万円

※対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯は、児童1人あたり5万円を加算給付します。

調整給付金:⑴と⑵の合計額を1万円単位で切り上げた額

      ⑴定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年分推計所得税額

      ⑵定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度個人住民税所得割額

※減税対象人数…納税者本人+国内居住扶養親族(控除対象配偶者含む)                                                        ※令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加支給予定です。

手続き方法

 給付要件に該当すると思われる方には、市から「お知らせ」または「支給要件確認書」を8月上旬に郵送します。

手続きが不要な場合(「お知らせ」が届いた方)

・「お知らせ」が届いた方は、記載の口座への支給で問題なければ手続き不要です。

・振込口座を変更する場合は、口座変更届出書(低所得者世帯支援給付金) [PDFファイル/152KB]または口座変更届出書(調整給付金) [PDFファイル/154KB]を提出してください。振込口座を変更する場合は、振込日が遅くなります。

・給付金の受給を辞退する場合は、受給辞退届出書(低所得者世帯支援給付金) [PDFファイル/80KB]または受給辞退届出書(調整給付金) [PDFファイル/79KB]を提出してください。

手続きが必要な場合(「支給要件確認書」が届いた方)【申請期限:令和6年10月31日必着】

 「支給要件確認書」が届いた方は、同封された記載方法をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに返送してください。

申請が必要な場合【申請期限:令和6年10月31日必着】

 低所得者世帯支援給付金については、令和6年1月2日以降に矢板市に転入した方がいる世帯や、令和6年度住民税が未申告の方がいる世帯は書類が郵送されないため、申請が必要です。対象となるかをご確認のうえ、お問い合わせください。 

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