ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

印鑑登録の申請手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年4月2日更新 ページID:0013421

印鑑登録ができる方

矢板市に住民登録している方は印鑑登録することができます。
なお、満15歳未満の方及び意思能力を有しない方は、登録することができません。
第三者による本人なりすましを防止するため、本人確認をさせていただきます。

手続方法

1 官公署が発行した免許証等で顔写真のついている証明書をお持ちの場合

  1. 登録する印鑑(印影の大きさ/1辺の長さが8mm以上で25mm以内の正方形に収まるもの)をお持ちください。
  2. 本人を確認できるものとして、次のいずれか1つをお持ちください。
    官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書(顔写真のついている運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カードなど)

2 官公署が発行した免許証等で顔写真のついている証明書をお持ちでない場合

市役所にある印鑑登録申請書の保証人欄に署名、押印により保証してもらうことになります。

  • 保証人になる方:矢板市に印鑑登録をしている方
  • 保証人の印鑑:登録してある印鑑(実印)を鮮明に押印してください。
  • 「登録する印鑑」と「本人の身分証明書2種類(健康保険証と年金手帳若しくは年金証書等)」をお持ちください。

3 保証人になってくれる方がいない場合(登録に日数を要します)

  1. 登録する印鑑をお持ちのうえ申請して下さい。
  2. 申請受付後、本人の確認と意思確認をするため本人あて照会書を郵送しますので、回答書に自署、登録する印鑑を押印して下さい。
  3. 登録に来る際には、「登録する印鑑」と「回答書」と「本人の身分証明書2種類(健康保険証と年金手帳若しくは年金証書等)をお持ち下さい。

4 代理人による申請の場合(登録に日数を要します)

登録者本人が疾病等の理由で自ら申請することができない場合は代理人により申請することができますので、詳しくは市民課までお尋ね下さい。

印鑑の再登録

印鑑の紛失、改印、登録証の紛失、き損等による再登録の手続きは、前記の手続き方法と同じです。ただし、改印の場合は「印鑑登録証」「新たに登録する印鑑」をお持ちください。

登録できない印鑑

  • すでにほかの方が登録している印鑑
  • 印影の大きさが、1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または1辺の長さが25mmの正方形に収まらないもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 氏名の彫刻が欠けているもの
  • 印鑑の輪郭が著しく(全体の30%以上)欠けているもの
  • その他登録する印鑑として適当でないもの

成年被後見人の方の印鑑登録について

 成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限り、登録が可能となります。
 詳しくは、下記のページをご確認ください。