印鑑登録資格の見直しについて
改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例における登録資格が改正されました。
改正の内容
成年被後見人の方が印鑑登録をご希望の場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限り、申請が可能となります。
※ただし、成年被後見人ご本人が意思能力を有していると認められないときは、登録をお断りする場合がございます。
必要書類のほか詳しい手続き方法は、市民課までお問い合わせください。
印鑑登録の詳細につきましては、下記のページをご確認ください。
※ただし、成年被後見人ご本人が意思能力を有していると認められないときは、登録をお断りする場合がございます。
必要書類のほか詳しい手続き方法は、市民課までお問い合わせください。
印鑑登録の詳細につきましては、下記のページをご確認ください。