登録型本人通知制度について
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求や不正取得を防止するため、証明書を本人の代理人や第三者に交付したときに、登録された方に対してその交付した事実を通知する制度です。
登録できる方
- 矢板市の住民基本台帳に記録されている方(除かれた人を含む)
- 矢板市の戸籍・戸籍の附票に記録されている方(除かれた人を含む)
※通知は、登録者と同一世帯または戸籍に属する方であっても、登録をしていなければ通知の対象とはなりません。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票および改製原を含む)
- 住民票記載事項証明書(除票を含む)
- 戸籍謄本または抄本(除籍および改製原を含む)
- 戸籍の附票の写し(除籍および改製原を含む)
- 戸籍記載事項証明(除籍を含む)
登録の期間等
- 申請受付日の翌日が登録日となります。
- 登録日から3年間(期間満了1カ月前から更新の申請ができます)
申請
申請方法
本人が、申請書を直接窓口に提出してください。
代理人による申請
代理人が申請することができるのは、次の場合です。
- 登録者が疾病その他やむを得ない理由により自ら手続きをすることができない場合(任意代理人)
- 登録者が未成年または成年被後見人である場合(法定代理人)
郵便または信書便による申請
郵便または信書便で申請することができるのは、次の場合です。
- 疾病その他やむを得ない理由により申請書を直接提出することが困難である場合
- 他の市区町村の住民基本台帳に記録されている方である場合
必要なもの
本人確認資料(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等)
※代理人による申請の場合、委任状及び代理人について本人確認ができるものが必要です。
通知
通知について
証明書を第三者に交付したときは、登録者または法定代理人に「矢板市住民票の写し等交付通知書」を送付します。
※第三者とは本人以外のことです。ただし、次の請求者は除きます。
- 本人または本人と同一の世帯に属する方(対象となる証明書等が住民票関係の場合)
- 本人、本人の配偶者、直系尊属または直系卑属(対象となる証明書等が戸籍関係の場合)
- 国または地方公共団体の機関
- 弁護士、司法書士等の特定事務受任者が、裁判、訴訟手続きや紛争処理手続き等についての代理業務等に使用するための請求の場合
証明する内容は、証明書を第三者に交付した日、その種類及び枚数並びに第三者の種別(代理人あるいは第三者)です。なお、より具体的な情報を知りたい場合は、矢板市個人情報保護条例により、自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
ただし、開示請求が認められた場合においても、矢板市個人情報保護条例の範囲内で情報の一部が非開示になることがあります。
個人情報保護条例について、詳しくはこちら(矢板市個人情報保護条例)<外部リンク>をご覧ください。