通知カードが廃止となります
通知カード廃止のお知らせ(令和2年5月25日)
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。
通知カード廃止後は、再交付申請および住所・氏名等の記載事項変更ができなくなります。
住所・氏名等が最新の情報に更新されていない(住民票と一致していない)場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなりますのでご注意ください。
通知カード廃止後は、再交付申請および住所・氏名等の記載事項変更ができなくなります。
住所・氏名等が最新の情報に更新されていない(住民票と一致していない)場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなりますのでご注意ください。
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生や外国からの転入などで初めてマイナンバーが付番される方には、国が発行する「個人番号通知書」でマイナンバーが通知される予定です。
具体的な内容については、決まり次第お知らせいたしますが、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。
具体的な内容については、決まり次第お知らせいたしますが、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード(取得には1か月程度かかります)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・発行済みの通知カード(氏名、住所等が最新の情報に更新されているものに限る)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
・発行済みの通知カード(氏名、住所等が最新の情報に更新されているものに限る)