大規模な土地取引の届出(国土法第23条第1項)
大規模な土地取引をしたときには届出が必要です
契約日から2週間以内に利用目的等の届出が必要です
次の要件を満たす土地取引を行った場合には、国土利用計画法に基づき、土地の所在する市へ届出が必要となります。
1.取得した土地の面積
(1)市街化区域の場合
2,000平方メートル以上
(2)市街化調整区域または非線引きの都市計画区域の場合
5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域外の場合
10,000平方メートル以上
※矢板市の場合は、(2)及び(3)が該当します。
2.該当となる行為
(1)売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済などにより土地に関する権利の移転の契約をしたとき
(2)一時金を伴う地上権・賃借権の設定や譲渡の契約をしたとき
※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合は取得するごとに届出が必要です。
3.届出の手続きについて
(1)届出者は土地の権利取得者です。(売買の場合であれば買主)
(2)届出期限は、契約日から2週間以内(契約日を含みます。)です。
(3)届出先は矢板市総合政策課(電話0287-43-1112)です。
4.届出書類について
(1)土地売買等届出書3部(正本1部、副本2部)
(2)添付書類
・縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)
・縮尺5千分の1以上の地形図(住宅地図等)
・公図の写し
・土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
・委任状(届出に関する権限を第三者に委任している場合のみ)
5.土地売買等届出書様式について
6.その他
詳しくは 栃木県土地利用対策課ホームページ「とちぎのとち」<外部リンク>