大規模な土地取引の届出(国土利用法第23条第1項)
大規模な土地取引をしたときには届出が必要です
契約日から2週間以内に利用目的等の届出が必要です
次の要件を満たす土地取引を行った場合には、国土利用計画法に基づき、土地の所在する市へ届出が必要となります。
1.取得した土地の面積
(1)市街化区域の場合
2,000平方メートル以上
(2)市街化調整区域または非線引きの都市計画区域の場合
5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域外の場合
10,000平方メートル以上
※矢板市の場合は、(2)及び(3)が該当します。
2.該当となる行為
(1)売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済などにより土地に関する権利の
移転の契約をしたとき
(2)一時金を伴う地上権・賃借権の設定や譲渡の契約をしたとき
※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合は
取得するごとに届出が必要です。
3.届出の手続きについて
(1)届出者は土地の権利取得者です。(売買の場合であれば買主)
(2)届出期限は、契約日から2週間以内(契約日を含みます。)です。
(3)届出先は矢板市総合政策課(電話0287-43-1112)です。
4.届出書類について
(1)土地売買等届出書2部(正本1部、副本1部)
(2)添付書類
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面(道路地図等)
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
・土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)
・土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
・委任状(届出に関する権限を第三者に委任している場合のみ)
5.土地売買等届出書様式について
(様式の使い方)
・Excelファイル中、「入力フォーム」シートの入力欄の白色セルの部分に、上から順番に
必要事項を入力してください。
・「入力フォーム」シートの入力内容が反映された「土地売買等取引届出書」を、内容に
誤りがないか確認の上、提出してください。
※様式を印刷し、手書きで作成することも可能ですが、必要事項の記入漏れにご注意くださ
い。
6.その他
詳しくは 栃木県地域振興課土地利用調整班ホームページ「とちぎのとち」<外部リンク>