矢板市総合教育会議
会議の目的
平成27年4月1日に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。
この法律改正の趣旨は、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図るため、地方教育行政制度の改革を行うものです。
詳しくは、国のパンフレットをご覧ください。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(概要版)/文部科学省[PDFファイル/2.44MB]
この法律により、地方公共団体の長は総合教育会議を設置することとなりました。矢板市においても市長と教育委員会が円滑に意思疎通を図り、本市教育の課題や目指す姿等を共有しながら、効果的に教育行政を推進していくため、「矢板市総合教育会議」を設置しました。
会議の構成員及び会議内容
1.会議の構成員
会議の構成員は、市長及び教育委員会で構成されます。
2.会議内容
会議は、次の事項について協議・調整を行います。
- 大綱の策定に関する協議
- 教育を行うための諸条件の整備、その他地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため、重点的に講ずべき施策
- 児童、生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
会議は原則公開で行います。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、または会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、会議を非公開で行うこともあります。
会議の開催状況
会議の開催状況については、次の矢板市総合教育会議の会議結果のページを参照ください。
会議の傍聴について
会議は公開で行っています。一般傍聴者は10名を定員とします。(報道関係者は除く。)
傍聴受付は会議開始30分前から先着順にて行います。(事前の受付はいたしません。)
傍聴の際には、「矢板市総合教育会議傍聴要領」に基づき傍聴いただきます。