矢板市つつじの郷づくり推進事業共通ロゴの使用について
目的
第1条 この要綱は、矢板市つつじの郷づくり推進事業の趣旨及び目的を市民に周知し、市民の協力を促すとともに、市のイメージアップを図る目的で作成した共通ロゴ(別記)の使用に関し、一定の制限を設け、作成趣旨に合致する適正な使用の確保を目的とする。
使用範囲
第2条 共通ロゴの使用範囲は、前条の目的を達成するため、次の各号に該当する事業または活動に限定する。
- 公共団体等が行う事務事業
- 公共的団体または公益的団体が行う事務事業
- 青少年育成またはイメージアップに支障のない商業活動
- 地域づくりのための活動
使用者
第3条 共通ロゴを使用できる者は、市のほか次の各号に該当するもので、あらかじめ市長の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に限定する。
- 市が出役立てる団体
- 市内の団体及び事業所
- 市長が特に認めた者
使用許可
第4条 共通ロゴの使用許可を受けようとする者は、前条第1号の団体を除き、許可申請書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、使用許可に条件を付けることができる。
使用者の責務
第5条 使用者は、許可条件を遵守しなければならない。
許可の取消し
第6条 使用者が、許可された使用範囲以外に使用したときまたは使用しようとするときは、使用許可を取り消すことができる。
事務の所管
第7条 この要綱に関する事務は、秘書政策室政策班所管とする。
附則
この要綱は、平成15年1月1日から施行する。