若者市外通勤サポート補助金
矢板市若者市外通勤サポート補助金について
矢板市では、若者の市外転出の防止が喫緊の課題であることから、矢板市から市外へ通勤している35歳までの若者世代の方の通勤に係る経済的負担を軽減し、若者の定住促進を図るため、「矢板市若者市外通勤サポート補助金」を交付します。
補助金の交付には要件がありますので、申請前にご確認ください。
補助対象者
次のすべてに当てはまる方が対象です。
- 矢板市の住民基本台帳に記録されている方
- 申請年度の4月1日時点で満年齢が35歳未満の方
- 学校教育法第1条に規定する学校の学生又は生徒、専修学校の生徒、各種学校の生徒ではない方
- 月15日以上、市外通勤している方
- 本人又は配偶者が、居住する住居の所有権(持分を含む)を有しない方
- 本人を含む世帯員全員に市税の滞納がない方
- 本人を含む世帯員全員に暴力団等に該当する者がいない方
留意事項
1. 補助金の交付申請には、通勤している事業所からの証明(就労状況証明書:別記様式第2号)の添付が必要です。
2. 交付申請に当たり、補助対象の要件に該当することを確認するため、住民基本台帳の情報及び市税の賦課納付状況等の調査を行います。
補助金額
月15日以上市外通勤した月に対し、月額2,500円を補助します。(年額最大3万円)
よくある質問
Q1. 「市外通勤」とは何ですか?
A1. 矢板市内に所在する住居から矢板市外の勤務場所へ日常的に移動し、かつ帰宅することをいいます。
Q2. 今年度の途中で35歳になりますが、申請できますか?
A2. 申請年度の4月1日時点の年齢が34歳までの方が申請できます。
Q3. 矢板市に住民登録があれば、実際の居住地が市外でも申請できますか?
A3. 住民基本台帳への記録に加え、居住の実態があることが必要です。居住の実態がない場合は交付対象外です。
Q4. 学生は申請できますか?
A4. 学生は申請できません(学校教育法第1条に規定する学校の学生又は生徒、専修学校の生徒、各種学校の生徒は交付対象外です)。
Q5. パート・アルバイトでも対象になりますか?
A5. その他の要件を満たし、必要書類が提出できれば交付対象となります。
Q6. 自営業(個人事業主)でも対象になりますか?
A6. 就労状況証明書(別記様式第2号)の提出が可能な場合に限り、交付対象になる可能性があります。
Q7. 夫婦(パートナー)それぞれが条件を満たしている場合、2人とも申請できますか?
A7. 申請できます(それぞれ申請が必要です)。
Q8. 年度途中に矢板市に移住しましたが、申請できますか?
A8.交付対象期間中に矢板市に転入した方も申請できます。この場合、転入後に、月15日以上市外通勤した月を対象に補助金を交付します。
Q9. 「月15日以上」の市外通勤日数はどのように数えるのですか?
A9. 対象期間内の各月ごとに、矢板市外の勤務場所に実際に移動した日数を数えます。在宅勤務(テレワーク)や有給休暇など、移動を伴わない日は含みません。
Q10. 「居住する住居の所有権(持分を含む)を有しない」とは、具体的にはどういうことですか?
A10. 申請者の住居が賃貸住宅である場合や、親族等が所有する住宅である場合などです(本人又は配偶者が所有者(共有持分を含む)でないことが要件です)。
Q11. 親が所有する家に、親と同居で住んでいます。申請できますか?
A11.申請者又は配偶者が所有権(持分を含む)を有していない場合は申請できます。
このほか、不明な点などありましたら、お問い合わせください。
令和7年度分の申請について
交付対象期間・補助金額
令和7年1月から令和7年12月までの期間中、矢板市の住民基本台帳に記録され、月15日以上市外通勤した月数に対し、月額2,500円を補助します。
申請期限
令和8年3月16日まで
※予算額に達した時点で申請受付を終了します。
交付要綱・提出書類
- 矢板市若者市外通勤サポート補助金交付要綱 [PDFファイル/121KB]
- 矢板市若者市外通勤サポート補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)
Word [Wordファイル/55KB]・PDF [PDFファイル/144KB] - 就労状況証明書(別記様式第2号)
Word [Wordファイル/22KB]・PDF [PDFファイル/153KB]
※通勤している事業所に作成を依頼してください。
提出方法
総合政策課窓口での受付のほか、郵送、電子メールによる提出を受け付けます。
郵送先
〒329-2192 矢板市本町5-4 矢板市総合政策課 宛
電子メール提出
提出先:seisaku@city.yaita.tochigi.jp
留意事項
(1) 提出データ
・提出する書類は、窓口・郵送での提出の場合と同じです。
・交付申請書兼請求書(別記様式第1号):必要事項を入力したWordファイル、又は必要事項を手書きした紙媒体をデータ化したPDFファイルを提出してください。
・就労状況証明書(別記様式第2号):通勤している事業所の押印がある紙媒体をデータ化したPDFファイルを提出してください。
・データ化する際は、文字・押印の印影等が判読できるか確認をお願いします。
(2) メール送信
・件名は「【補助金(若者市外通勤)申請】」としてください。
・申請メールを受信後、上記メールアドレスから受信確認メールを返信します。メール受信設定等をしている場合は、受信確認メールが受信できるように設定の変更をお願いします。
・土日祝日を除き、3日以上経過しても受信確認メールが届かない場合は、お手数ですが総合政策課までお問合せください。
問合せ先
矢板市総合政策部総合政策課政策企画担当
電話:0287-43-1112
メール:seisaku@city.yaita.tochigi.jp


