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各種申請書などへの押印見直しについて

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年3月16日更新 ページID:0017964

各種申請書などへの押印見直しについて

 令和3年4月1日から、行政手続の負担軽減を図るため、市民や個人事業者等に求めている申請書などの氏名欄の押印について見直しを行い、法律等により義務とされているものなど一部の申請書等を除き、自己の氏名を手書していただくことで押印は不要となります。

※ 口座引落しのための銀行印や契約の際の実印等を求めているものについては、今回の見直しの対象外となります。
※ 法人の申請は、引き続き押印が必要となります。

○押印の見直しを行う申請書等の数 1,573様式
  うち 引き続き押印が必要なもの 66様式
  原則押印が不要となるもの 1,507様式

○押印が不要となる主な申請書等
 ・行政文書開示請求書
 ・市県民税申告書
 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
 ・こども医療費助成申請書
 ・住民票・戸籍などの申請書   ほか