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とちぎパートナーシップ宣誓制度がスタートします

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年10月5日更新 ページID:0024538

栃木県の「とちぎパートナーシップ宣誓制度」について

 栃木県では、性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けて、令和4年9月1日から「とちぎパートナーシップ宣誓制度」を導入します。

 とちぎパートナーシップ宣誓制度とは、人生のパートナーとして協力し合うことを宣誓したお二人(一方または双方が性的マイノリティ)に対して、県が宣誓書受領カード等を交付する制度です。

 詳しくは、栃木県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

県が交付する「パートナーシップ宣誓制度受領カード」に基づき提供する行政サービス
サービス名 内容 担当部署
市営墓地の使用許可

パートナーシップの宣誓を行った方が、パートナーの焼骨を埋蔵するために、市営墓地の利用を申し込むことができます。

詳細はこちらをご覧ください。

市民生活部

生活環境課

0287-43-6755

市営墓地の承継

パートナーシップの宣誓を行った方が、ご自身のために利用申し込みをした市営墓地を、もう一方のパートナーの方が承継することができます。

詳細はこちらをご覧ください。

市民生活部

生活環境課

0287-43-6755

犯罪被害者等の支援

パートナーシップの宣誓を行った方が、犯罪行為により被害を受けたときは、支援を受けることができます。

詳細はこちらをご覧ください。

市民生活部

生活環境課

0287-43-6755

市営住宅への入居

パートナーシップの宣誓を行った方々が、市営住宅への入居を申し込むことができます。

詳細はこちらをご覧ください。

経済建設部

建設課

0287-43-6212

関連情報

 栃木県では、専門相談員が性的指向や性自認に関する様々な悩みや不安などの相談に電話で応じています。

 栃木県性的マイノリティ専門相談窓口「とちぎにじいろダイヤル」<外部リンク>