パートナーシップ宣誓制度について
パートナーシップ宣誓制度について
本市では、性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けて、「とちぎパートナーシップ宣誓制度」を活用した行政サービスの提供を行っています。
とちぎパートナーシップ宣誓制度とは、人生のパートナーとして協力し合うことを宣誓したお二人(一方または双方が性的マイノリティ)に対して、栃木県がパートナーシップ宣誓制度受領カード等を交付する制度です。
詳しくは、栃木県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
県が交付するパートナーシップ宣誓制度受領カードに基づき提供する行政サービスは、次のとおりです。
サービス名 | 内容 | 担当部署 |
---|---|---|
災害見舞金等の支給 |
パートナーシップの宣誓を行った方が、災害により被害を受けたときは、災害見舞金等の支給を受けることができます。 |
保健福祉部 社会福祉課 0287-43-1116 |
市営墓地の使用許可 |
パートナーシップの宣誓を行った方が、パートナーの焼骨を埋蔵するために、市営墓地の利用を申し込むことができます。 |
市民生活部 生活環境課 0287-43-6755 |
市営墓地の承継 |
パートナーシップの宣誓を行った方が、ご自身のために利用申し込みをした市営墓地を、もう一方のパートナーの方が承継することができます。 |
市民生活部 生活環境課 0287-43-6755 |
犯罪被害者等の支援 |
パートナーシップの宣誓を行った方が、犯罪行為により被害を受けたときは、支援を受けることができます。 |
市民生活部 生活環境課 0287-43-6755 |
市営住宅への入居 |
パートナーシップの宣誓を行った方々が、市営住宅への入居を申し込むことができます。 |
経済建設部 建設課 0287-43-6212 |
関連情報
栃木県では、専門相談員が性的指向や性自認に関する様々な悩みや不安などの相談に電話で応じています。