企業立地優遇制度
矢板市の企業立地優遇制度
令和5年4月から、新規の立地または施設の増設に対し、対象施設の固定資産税相当額を3年間交付する「企業立地奨励金」制度を新設しました。
令和3年4月から、対象区域を市内全域に拡大しました。これに伴い、誘致地域外への立地にも誘致地域の1∕2の奨励金を交付します。
誘致地域
・都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項1号に規定する工業専用地域、工業地域及び準工業地域
・県、市等が造成した地域
奨励金の内容
交付要件 |
交付額【上限額】 |
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企業立地奨励金 | ・対象施設の新設または増設に対する投下固定 資産額が1億円を超える場合 |
対象施設の操業開始⽇以後、投下した固定資産に固定資産税が最初に課される年度から起算して3年間の各年度の固定資産税に相当する⾦額【上限なし】 | |
雇用奨励金 |
・対象施設の操業開始に必要な常用雇用者のうち、新規雇用者を10人以上採用した場合 |
新規雇用者1人につき 誘致地域:20万円 誘致地域以外:10万円 |
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用地取得 奨励金 |
・対象施設用に土地を購入し、投下固定資産額が1億円を超え3億円以下である ・5年以内に操業すること |
誘致地域:土地購入価格×10/100 誘致地域以外:土地購入価格×5/100 |
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・対象施設用に土地を購入し、投下固定資産額が3億円を超え5億円以下である ・5年以内に操業すること |
誘致地域:土地購入価格×15/100 誘致地域以外:土地購入価格×7.5/100 |
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・対象施設用に土地を購入し、投下固定資産額が5億円を超える ・5年以内に操業すること |
誘致地域:土地購入価格×20/100 誘致地域以外:土地購入価格×10/100 【1億円】 |
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借地借家 奨励金 |
・対象施設用に3,000平方メートル以上の土地または延べ面積が1,000平方メートル以上の家屋を賃借する ・対象施設の操業開始に必要な常時雇用者が5人以上である |
対象施設の操業開始日の翌年度から起算して3年間の各年度の賃借料に次を乗じたもの 誘致地域:15/100 誘致地域以外:7.5/100 【上限4,000万円】 |
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ホテル等 立地奨励金 |
新設 |
・客室を30室以上または収容人員を60人以上のホテル等を新設 ・ホテル等の操業開始に必要な常時雇用者が5人以上 |
ホテル等の操業開始日以後、固定資産税が最初に課される年度から起算して5年間の各年度の固定資産税に相当する金額 【各年度2,000万円】 |
増設 |
・市内で10年以上ホテルまたは旅館を営業している事業者 ・客室を10室以上または収容人員を20人以上増設し、増設後の客室が30室以上または収容人員が60人以上 ・増設後の常時雇用者が5人以上である |
ホテル等(増設部分)の操業開始日以後、固定資産税(増設部分)が最初に課される年度から起算して3年間の各年度の固定資産税に相当する金額 【各年度2,000万円】 |
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医療立地奨励金 |
・投下固定資産額が5億円以上 ・医療施設を新設または増設し、医療施設の操業開始に必要な新規雇用者が5人以上である |
医療施設の建設費用×20/100 【1億円】 |
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オフィス 立地奨励金 |
・オフィスを賃貸借し、契約期間が2年以上ある ・オフィスの操業開始に必要な常時雇用者が5人以上である |
オフィスの月額賃借料×1/2 【10万円/月、24カ月分】 |
手続き
奨励金の交付を受けるには、あらかじめ市の指定が必要です。