企業立地優遇制度
矢板市の企業立地優遇制度
優遇制度のポイント
- 対象施設の新規立地・増設で、固定資産税相当額の全額を5年間交付(製造業、研究所、BPO業)
- 用地取得に最大1億円
- 本社機能移転で、市民税及び固定資産税相当額の全額を3年間交付(BCPによる移転5年間に延長)
- 新規雇用1人につき30万円(上限なし)
- ベンチャー企業の立地で、100万円
- 対象区域は市内全域(用地取得奨励金、借地借家奨励金以外は誘致地域外も全額交付)
優遇制度一覧
誘致地域
・都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項1号に規定する工業専用地域、工業地域及び準工業地域
・県、市等が造成した地域
奨励金の内容
交付要件 |
交付額【上限額】 |
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企業立地奨励金 | ・対象施設の新設または増設に対する投下固定 資産額が1億円を超える場合 |
対象施設の操業開始⽇以後、投下した固定資産に固定資産税が最初に課される年度から起算して5年間の各年度の固定資産税に相当する⾦額【上限なし】 | |
雇用奨励金 |
・対象施設の操業開始に必要な常用雇用者のうち、新規雇用者を10人以上採用した場合 |
新規雇用者1人につき30万円 |
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用地取得 奨励金 |
・対象施設用に土地を購入し、投下固定資産額が1億円を超え3億円以下である ・5年以内に操業すること |
誘致地域:土地購入価格×10/100 誘致地域以外:土地購入価格×5/100 |
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・対象施設用に土地を購入し、投下固定資産額が3億円を超え5億円以下である ・5年以内に操業すること |
誘致地域:土地購入価格×15/100 誘致地域以外:土地購入価格×7.5/100 |
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・対象施設用に土地を購入し、投下固定資産額が5億円を超える ・5年以内に操業すること |
誘致地域:土地購入価格×20/100 誘致地域以外:土地購入価格×10/100 【1億円】 |
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借地借家 奨励金 |
・対象施設用に3,000平方メートル以上の土地または延べ面積が1,000平方メートル以上の家屋を賃借する ・対象施設の操業開始に必要な常時雇用者が5人以上である |
対象施設の操業開始日の翌年度から起算して3年間の各年度の賃借料に次を乗じたもの 誘致地域:15/100 誘致地域以外:7.5/100 【上限4,000万円】 |
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ホテル等 立地奨励金 |
新設 |
・客室を30室以上または収容人員を60人以上のホテル等を新設 ・ホテル等の操業開始に必要な常時雇用者が5人以上 |
ホテル等の操業開始日以後、固定資産税が最初に課される年度から起算して5年間の各年度の固定資産税に相当する金額 【各年度2,000万円】 |
増設 |
・市内で10年以上ホテルまたは旅館を営業している事業者 ・客室を10室以上または収容人員を20人以上増設し、増設後の客室が30室以上または収容人員が60人以上 ・増設後の常時雇用者が5人以上である |
ホテル等(増設部分)の操業開始日以後、固定資産税(増設部分)が最初に課される年度から起算して3年間の各年度の固定資産税に相当する金額 【各年度2,000万円】 |
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医療立地奨励金 |
・投下固定資産額が5億円以上 ・医療施設を新設または増設し、医療施設の操業開始に必要な新規雇用者が5人以上である |
医療施設の建設費用×20/100 【1億円】 |
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オフィス 立地奨励金 |
・オフィスを賃貸借し、契約期間が2年以上ある ・オフィスの操業開始に必要な常時雇用者が5人以上である |
オフィスの月額賃借料×1/2 【10万円/月、24カ月分】 |
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本社機能移転奨励金 | ・市内に本店登記し本社を設置又は県知事から地域再生法の計画認定を受け、特定業務施設を設置 | ・法人市民税が最初に課される年度から3年間 ・各年度の法人市民税に相当する金額【上限なし】 ・各年度の固定資産税に相当する金額【上限なし】 ※事業継続計画に基づく場合、3年間から5年間に延長 |
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ベンチャー企業立地奨励金 | ・創業10年以内 ・国や大学等からベンチャー認定 |
・100万円 【1回限り】 |
手続き
奨励金の交付を受けるには、あらかじめ市の指定が必要です。