矢板市外部公益通報制度について
労働者等からの公益通報に関するご案内
公益通報のうち、矢板市が通報先となるものについて、通報受付体制を整備しました。通報窓口は、矢板市商工観光課になります。直接、担当部局にご連絡いただくこともできます。
公益通報とは
公益通報とは、事業者の法令違反行為が生じていることを、不正の目的でなく、行政機関に通報することをいいます。通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給等不利益な取扱いを受けないよう、法律で保護されています。
対象となる通報
勤務先や取引先で生じている(または、まさに生じようとしている)個人の生命、身体、財産その他の利益保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や刑事罰、行政罰につながる行為のうち、矢板市が処分等の権限を有するものが対象になります。
詳しくは、消費者庁ウェブサイト<外部リンク>をご参照ください。
矢板市が処分等の権限を有しない内容の場合は、本来通報すべき行政機関をご案内します。
通報できる方
・市内事業所で勤務されている労働者等
・社員、派遣労働者、アルバイト、パート、退職者(退職後1年以内の者)、役員(自ら調査是正を取り組んだことが前提)取引先の労働者
通報に必要な情報
通報に適切な対処をするため、可能な範囲で以下の内容をお伝えください。
・通報者の氏名
・通報者の連絡先
・法令違反をしている勤務先(会社等の名称や住所等)
・法令に違反している(または、まさに違反しようとしている)行為の内容
・法令違反行為を客観的に証明できる資料等
通報の方法
次の方法で通報することができます。
(1)面談(直接、市役所に来てください)
(2)電話
(3)郵送
(4)電子メール
(5)ファクス
※郵送、電子メール、ファクスによる通報の場合は、矢板市が通報の到着を確認したのち、通報者へ到着を確認したことをお伝えしますので、通報者の連絡先をご記載ください。
通報窓口・受付時間
窓口:矢板市商工観光課
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
郵送:〒329-2192 矢板市本町5番4号
電話:0287-43-6211 ファクス:0287-44-3324