勤労者生活資金のご案内
勤労者生活資金融資制度
栃木県では、働くみなさまの生活安定と福祉向上のため、栃木県は中央労働金庫と協力して、低金利の融資制度を用意しています。どうぞ、ご利用ください。
栃木県勤労者生活資金 [新型コロナウイルス感染症対策として、特例貸付(※6)を実施しています。]
パンフレット [PDFファイル/360KB]
制度 |
一般勤労者向け |
失業者向け |
---|---|---|
貸付利率【※1】 |
年1.7% |
年1.2% |
保証料【※2】 |
年0.7%~年1.2% |
年1.2% |
貸付対象者 |
次の全てに該当する方 (1)県内に1年以上居住し、かつ1年以上勤務している |
次の全てに該当する方 (1)県内に1年以上居住し、離職を余儀なくされた【※3】(2)離職後1年以内であり、現在求職活動中である【※4】 (3)満65歳未満で世帯の生計を支えている (4)行為能力を有する(未成年者等を除く。) (5)保証協会の保証が得られる (6)失業給付の受給資格を有し、現にその申請をしている |
資金使途 【※5】 |
貸付対象者又はその世帯員が必要とする資金で、次に掲げるもの ・医療資金 |
貸付対象者又はその世帯員の生活に必要な資金 |
融資限度額 |
100万円以内 ただし、教育資金は200万円以内、新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金は50万円以内とする。 |
100万円以内 |
返済方法・期間 |
最長5年 ・毎月均等払い、ボーナス支払い可 |
最長5年 ・毎月均等払い |
一般勤労者向け資金及び失業者向け資金に関する注意事項
※1 金利は、令和3(2021)年4月1日現在です(実際のご融資金利は、お申込時点の金利ではなくご融資時点の金利が適用となります。)。
※2 保証料は別途、貸付利率に上乗せとなります。詳しくは中央労働金庫の県内営業店へお問い合わせください。
※3 離職理由が事務所の倒産やリストラ(重責解雇を除く)、事業主の意思により派遣契約を更新しない場合等です(離職票等により確認させていただきます。)。
※4 求職状況が確認できる書類等により確認させていただきます。
※5 対象となる資金使途の詳しい内容は、中央労働金庫の県内営業店へお問い合わせください。
※6 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方を対象に、生活に必要な資金として50万円まで貸付けを受けることができます。(貸付期間:令和3(2021)年4月1日~令和4年(2022)年3月31日)
※7 審査の結果、ご融資の希望に添えない場合があります。
問い合わせ・申し込み
栃木県内の中央労働金庫の支店・ローンセンターでお申し込みください。
(矢板市の最寄りの支店は矢板支店となります。電話番号:0287-43-2424)
生活福祉資金(総合支援資金)
栃木県社会福祉協議会では、失業者等、日常生活全般に困難を抱えている世帯に対して、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)とあわせて、生活費及び一時的な資金を貸し付けることにより、生活の立て直しを支援しています。
詳しくは栃木県社会福祉協議会ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
貸付対象
次のすべてに該当することが条件です。
- 低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
- 借入申込者の本人確認が可能であること
- 現に住居を有していることまたは住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
- 栃木県社会福祉協議会及び関係機関から、貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること
- 栃木県社会福祉協議会が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
- 失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと
資金の種類・貸付条件等
貸付限度額 |
据置期間 | 償還期間 | |
---|---|---|---|
生活支援費 |
(2人以上)月20万円以内 |
最終貸付日から6カ月以内 | 10年以内 |
住宅入居費 |
40万円以内 | 貸付の日(生活支援費と合わせて貸し付けている場合には、生活支援費の最終貸付日)から6カ月以内 | |
一時生活再建費 |
60万円以内 |
貸付利子
- 連帯保証人を立てる場合は、無利子
- 連帯保証人を立てない場合は、年1.5%
連帯保証人
原則として1名(連帯保証人を立てない場合でも、資金の貸付けを受けることができます。)
貸付金の償還(返済)
据置期間経過後、月賦で償還
相談・申込窓口
社会福祉法人矢板市社会福祉協議会
電話番号:0287-44-3000