工場立地法準則条例について
工場立地法第4条の2第1項に基づき、市内に立地する特定工場の緑地面積率等について、国の基準に代えて適用する市準則を定め、緑地面積率等を緩和しました。
条例の概要
制定の目的
工場敷地の緑地及び環境施設の面積の割合を緩和し、産業用地の有効活用を図ることで、市内製造業の設備投資や新規企業の立地を促進するとともに、市内産業の活性化や雇用促進を図ることを目的としています。
内容
緑地・環境施設の面積率の緩和
区域の種類 | 緑地面積率 | 環境施設(緑地含む)面積率 |
---|---|---|
第1種区域(準工業地域) | 10%以上 | 15%以上 |
第2種区域(工業専用地域、工業地域) | 5%以上 | 10%以上 |
第3種区域(用途地域の指定のない地域)※ |
10%以上 | 15%以上 |
その他の区域(住居地域等) | 20%以上(従来どおり) | 25%以上(従来どおり) |
※工場周辺住民の生活環境に及ぼす影響が小さい地域に適用
緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法
次の施設は、設置が義務付けられている緑地面積率の50%以内に限り、緑地の面積として算入することができます。この規定は市内全域で適用します。
- 建築物の施設に設けられる屋上緑化等
- 環境施設以外の施設と重複する緑地(芝などで緑化されている駐車場、緑のカーテン、壁面緑化など)
敷地が複数の区域にわたる場合の適用
特定工場の敷地が複数の区域にわたる場合は、割合が最も高い区域の規定を適用します。
(例:敷地が第1種区域に60%、第2種区域に40%にわたる場合、第1種区域の規定を全敷地に適用)