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「無期転換ルール」平成30年4月より本格化

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年3月5日更新 ページID:0001821

平成30年4月より本格適用~緊急相談ダイヤルを設置しました~

 「無期転換ルール」は、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換されるルールで、平成25年4月に施工され、平成30年4月に無期転換申込権が本格的に発生します。

 「無期転換ルール」は雇止めの不安などを解消し、安心して働き続けることができる社会を実現することで、労働者は長期的なキャリアの形成を図ることができ、また、企業にとっても優秀な人材の確保が可能になります。しかし、企業における無期転換ルールの認知度や対応状況は十分とは言えず、無期転換ルールを避けることを目的とした雇止めの発生が心配されていることから、無期転換ルールにかかる各種相談対応を行う特別相談窓口を周知するとともに、特に労働者の利便性を図るため、「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を設置しいたしました。

 「無期転換ルール」に関するあらゆる相談を受け付けていますので、ぜひご活用ください。

相談例

  • すでに5年を超えて働いているけど、申し込みはできるのでしょうか。
  • いつの労働契約から、通算5年をカウントするのか教えてほしい
  • 次の契約から無期契約を申し込もうとしたけど、会社に契約更新しないといわれました。 など

無期転換ルール緊急相談窓口

  • 0570-069276
  • 受付時間(月曜日~金曜日 8時30分~17時15分)

「無期転換ルール」に関する情報・お問い合せ(無期転換ルール特別相談窓口)