栃木県最低賃金のお知らせ
必ずチェック 最低賃金 使用者も、労働者も。
最低賃金制度とは、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金)を保証する制度です。
年齢やパート、学生アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反となり処罰されることがあります。
雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。必ず確認しましょう。
詳細は特設ページ<外部リンク>でご覧いただけます。
地域別最低賃金
すべての労働者に適用されます。
なお、下記の特定最低賃金が適用となる場合は、その特定最低賃金の時間額以上の賃金を支払う必要があります。
最低賃金の件名 |
時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
栃木県最低賃金 |
1,004円 | 令和6年10月1日 |
特定最低賃金
次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。
なお、18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。
最低賃金の件名 |
時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
塗料製造業 |
1,109円 |
令和6年12月31日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
1,055円 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,056円 |
|
自動車、同附属品製造業 |
1,064円 |
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計量器・測定器・分析器・試験機・測量機器器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 |
1,056円 |
|
各種商品小売業 |
令和6年度改正なし 令和6年度10月1日以降、栃木県最低賃金(時間額1,004円)が適用されています。 |
詳しくは次のホームページをご確認ください(厚生労働省)
最低賃金特設ページ<外部リンク>
地域別最低賃金の全国一覧<外部リンク>
業務改善助成金のページ<外部リンク>
賃金引上げ特設ページ<外部リンク>
問い合わせ
栃木県労働局労働基準部賃金室
電話:028-634-9109
栃木労働局ホームページ<外部リンク>