中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
令和7年4月1日の税制改正に伴い、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置(以下「新税制特例」という。)の対象となります。
令和7年4月1日以降に導入計画の認定や変更の申請を行う場合は、新様式をご使用いただくようご注意ください。
制度概要及び本市導入促進基本計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
中小企業者がこの制度を利用するためには、「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。
本市では「導入促進基本計画」を策定し、国から令和7年4月1日付で計画の同意を得ております。(導入促進基本計画の計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日の2年間)
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画 [PDFファイル/533KB]
「先端設備導入計画」について
令和7年度税制改正の主なポイント
固定資産税の特例措置の適用対象は、投資利益率要件(年5%)とともに、雇用者給与等支給額を引き上げる方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことが位置づけられた先端設備等導入計画に従って取得する設備が対象となります。
なお、導入促進基本計画、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年率3%以上)及び投資利益率要件(年率5%以上)については変更ありません。具体的な変更点は次のとおりです。
減免期間及び特例率
- 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1軽減
- 3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を4分の1に軽減
※計画提出日が属する事業年度(令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る)又はその翌事業年度の雇用者給与等支給額を引き上げるものに限る。
設備の要件
賃上げ表明(1.5%以上のもの)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備
各中小企業者におきましては、設備更新等の際に本制度を積極的にご活用ください。「先端設備等導入計画」の策定方法や申請様式等については、以下のリンクをご確認ください。
制度概要(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
提出先
〒329-2192 矢板市本町5番4号
矢板市経済部商工観光課商工担当