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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 ページID:0026883

 令和5年4月1日の税制改正に伴い、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置(以下「新税制特例」という。)の対象となります。
 令和5年4月1日以降に導入計画の認定や変更の申請を行う場合は、新様式をご使用いただくようご注意ください。

制度概要及び本市導入促進基本計画について

 国では、中小企業者の生産性革命実現のため、市の認定を受けた設備投資について、固定資産税の新たな特例措置等により支援することとしています。
 一定の要件を満たす償却資産について、固定資産税に係る課税標準額を2分の1にする特例率が3年間適用されます。なお、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される税制が新設されました。

 中小企業者がこの制度を利用するためには、「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受ける必要があります。
 本市では「導入促進基本計画」を策定し、国から令和5年4月1日付で計画の同意を得ております。(導入促進基本計画の計画期間:令和5年4月1日から2年間)

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画 [PDFファイル/125KB]

「先端設備導入計画」について

 各中小企業者におきましては、設備更新等の際に本制度を積極的にご活用ください。「先端設備等導入計画」の策定方法や申請様式等については、以下のリンクをご確認ください。

制度概要(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

提出先

〒329-2192 矢板市本町5番4号

矢板市経済部商工観光課商工担当

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