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矢板市八方ヶ原交流促進センター指定管理者を公募します。

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年8月21日更新 ページID:0036423

矢板市八方ヶ原交流促進センター指定管理者の公募について

 矢板市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年矢板市条例第32号)第2条の規定に基づき矢板市八方ヶ原交流促進センター(以下「交流促進センター」という。) の指定管理者を下記のとおり公募します。

1 当該公の施設の設置の目的、規模、その他概要に関する事項

⑴ 設置目的

八方ヶ原の雄大な自然環境の保全に努め、その貴重な資源を適正かつ有効に活用し、都市住民との交流促進を図り、もって地域農林業の振興と地域の活性化に資するため、交流促進センターを設置する。

⑵ 施設の概要

 
名称 矢板市八方ヶ原交流促進センター
所在地 栃木県矢板市下伊佐野991番地3
敷地面積 1777.03平方メートル
併用開始 平成15年5月
構造 木造平屋建て
建築面積 545.26平方メートル
延床面積 467.78平方メートル
施設内容 風除室、ホール、休憩コーナー、展示コーナー、レストラン、事務室、倉庫、トイレ、売店、厨房、シャワー室等

2 申請者の応募資格

⑴ 申請資格を有するものは、指定期間中、交流促進センターを安全・適正に管理運営し、かつ交流促進センターの設置目的をより効果的、効率的に達成することができる県内に事業所を置く法人その他の団体とする。なお、個人は申請資格を有しないので留意すること。

⑵ 次のいずれにも該当しないものとする。

 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、一般競争入札等の参加を制限されたもの。

 イ 前年度の市税全税目(地方消費税を含む)、消費税、法人税及び所得税等を滞納しているもの。

 ウ 矢板市建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中であるもの。

 エ 会社更生法(平成14年法律514号)第30条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更正手続又は再生手続の開始の申立がなされた場合は、更正手続の開始決定又は再生計画の認可決定がなされていないもの。

 オ 矢板市暴力団排除条例(平成24年矢板市条例第26号)に規定する暴力団又は役職員が暴力団員等ではないもの。

3 申請の手続き

⑴ 交流促進センター指定管理者募集要項等の配布

 ア 配布期間及び時間

 令和7年8月21日(木曜日)~同年9月26日(金曜日)の平日午前9時~午後5時

 イ 配布場所

 矢板市経済部商工観光課 事務室

 ウ その他

 募集要項等は矢板市ホームページからダウンロードできる。

⑵ 現地説明会の開催

 ア 開催日時

 令和7年8月29日(金曜日)午後3時~5時(予定)

 イ 開催場所

 矢板市八方ヶ原交流促進センター(矢板市下伊佐野991番地3)

 ウ 説明内容

 募集要項等の説明及び交流促進センターの見学

 エ 参加手続

 説明会に出席する申請者は、8月27日(水曜日)午後5時までに、⑸の担当に申し込むこととする。

⑶ 募集に関する質問

 ア 質問の受付期間及び時間

 令和7年9月1日(月曜日)~同年9月12日(金曜日)の平日午前9時~午後5時

 イ 受付方法

 質問票(様式自由、但しA4縦、横書きとする)を⑸の担当まで持参、もしくは電子メール又はFaxで送付すること。電話、来訪など口頭による質問は受付けない。

 ウ 回答方法

 質問の回答については、矢板市ホームページ上で示し、個別の回答はしない。なお、回答は9月22日(月曜日)までを予定とする。

⑷ 申請の受付期間等

 ア 受付期間及び時間

 令和7年9月1日(月曜日)~同年9月26日(金曜日)の平日午前9時~午後5時

 イ 受付場所及び方法

 持参又は郵送のいずれかの方法により、上記期日内(必着)に、次の担当宛て提出すること。

⑸ 担当(申込先等) 

 〒329-2192 栃木県矢板市本町5番4号 健康福祉センター2階

 矢板市 経済部 商工観光課 観光担当

 電話 0287-43-6211 / Fax 0287-44-3324

 電子メール  kankou@city.yaita.tochigi.jp

⑹ 留意事項

 ア 事業計画書等の著作権は申請者に帰属するが、矢板市は、選定結果の公表等必要な場合は、事業計画書等の内容を無償で利用できることとする。

 イ 提案は、応募1団体につき1案とする。

 ウ 申請に関して必要となる経費は、申請者の負担とする。

 エ 応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とする。

 オ 提出された書類は、返却しない。

 カ 提出された書類は、矢板市情報公開条例(平成14年度矢板市条例第6号)に基づく情報公開請求の対象となり、開示することがあるものとする。

 キ 申請の提出期間経過後の書類の差し替えは認めない。

 ク 矢板市が必要と認める場合には、追加資料の提出を求めることとする。

 ケ 申請の提出後に辞退する場合は、辞退届を提出することとする。

4 指定管理者が行う業務の範囲

指定管理者が行う業務の範囲は以下のとおりとする。詳細は別添「矢板市八方ヶ原交流促進センター指定管理業務に関する仕様書」を参照すること。

また、指定管理者は、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。

⑴ 指定管理業務

指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。

 ア 交流促進センターの運営に関する業務

 イ 交流促進センターの利用の許可及び取消しに関する業務

 ウ 交流促進センターの維持管理に関する業務

 エ 交流促進センターの清潔の保持その他環境整備に関する業務

 オ 有料設備(シャワー室)の利用に係る料金の徴収に関する業務

 カ 前各号に掲げるもののほか、交流促進センターに関する業務

⑵ 指定管理業務以外の業務

 ア 指定管理者が自主事業を行おうとする場合、あらかじめ矢板市と協議し、その承認を得ることとする。なお、自主事業の内容によっては、行政財産の目的外使用許可が必要となることに留意する。

 イ 渋滞緩和対策看板や冬季用看板の設置(看板は矢板市所有のものを使用)

 ウ 矢板市から避難場所としての協力要請があった場合には、必要な場所、設備、備品等を供給するとともに、その運営に協力することとする。なお、避難場所の開設等に伴い新たに生じる費用については、矢板市が負担することとする。

5 指定管理者が行う管理の基準

⑴ 開館時間及び休館日

 ア 開館時間

  (ア) 4月から11月までの期間          午前9時から午後4時まで

  (イ) 12月から翌年3月までの期間      午前10時から午後3時まで

 イ 休館日

  (ア) 毎週水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が水曜日に当たる場合は、その翌日

  (イ) 12月27日~翌年1月5日

  (ウ) 12月から翌年3月までは、週末(金曜日、土曜日、日曜日)及び休日以外

 ウ その他

 指定管理者は特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間及び休館日を変更することができる。

⑵ 公平な利用の確保

 ア 指定管理者は、正当な理由がない限り、市民等が交流促進センターを利用することを拒んではならない。なお、正当な理由とは次のいずれかに該当するときとする。

  (ア) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

  (イ) 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき。

  (ウ) 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。

  (エ)  矢板市暴力団排除条例に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

  (オ) 衛生上支障があると認められるとき。

  (カ) その他管理上支障があると認められるとき。

 イ 交流促進センターの管理業務を行うに当たっては、不当な差別的取扱いをしてはならない。

⑶ 個人情報保護

管理運営を通じて取得した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正に管理するとともに、従事者(その退職者を含む。)にも周知徹底すること。

また、指定管理者からの委託先の事業者及びその従業者(その退職者を含む。)も含めて、個人情報を適切に保護する義務を負うこととなる。

⑷ 施設環境の保持及びサービス向上

施設を常に清潔に保つとともに、利用者に対するサービスの向上を図り、利用者数の増加に努めなくてはならない。また、各種トラブル、苦情等には迅速かつ適切に対応しなくてはならない。

⑸ 危機管理体制等

災害、事故等あらゆる緊急事態、非常事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措置を講じ、矢板市及び関係機関等に通報できる体制を構築するとともに、必要な訓練等を行なわなくてはならない。

⑹ 法令の遵守

地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の関係法令、矢板市八方ヶ原交流促進センター設置及び管理条例(平成17年矢板市条例第41号)、同条例施行規則(平成17年矢板市規則第45号)、矢板市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例、同条例施行規則(平成17年矢板市規則第25号)等を遵守しなければならない。

6 指定期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とする。ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、矢板市は指定を取り消すことができる。

また、指定期間中であっても、交流促進センターを公の施設として廃止する場合において、指定管理者に生じた損害又は損失に係る費用については、合理性が認められる範囲で矢板市が負担することを原則とし、矢板市と指定管理者との協議により決定するものとする。

7 指定管理者の候補者の選定方法

⑴ 審査

矢板市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第4条に基づき設置された矢板市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において、申請者からのプレゼンテーションを受け選定基準に基づき評価・採点を行い、指定管理の候補者を選定する。

なお、プレゼンテーションの開催日は10月21日(火曜日)又は23日(木曜日)とするが、その詳細については申請者宛て別途通知する。

⑵ 基準

選定委員会における審査項目及び配点は、別添「八方ヶ原交流促進センターに係る選定基準」のとおりとする。

⑶ 選定及び結果の通知

選定委員会の審査に基づき、指定管理者候補者の選定を行い、その結果について速やかに各申請者宛て通知する。

8 添付資料

(1)八方ヶ原交流促進センター指定管理者募集要項 [Wordファイル/155KB]

 八方ヶ原交流促進センター指定管理者募集要項・選考基準 [PDFファイル/203KB]

(2)八方ヶ原交流促進センター指定管理に関する仕様書 [Wordファイル/61KB]

(3)八方ヶ原交流促進センターの管理に関する仮協定書(案) [Wordファイル/97KB]

 八方ヶ原交流促進センターの管理に関する仮協定書(案)・備品台帳 [PDFファイル/236KB]

(4)八方ヶ原交流促進センター設置及び管理条例 [PDFファイル/153KB]

(5)八方ヶ原交流促進センター設置及び管理条例施行規則 [PDFファイル/269KB]

(6)公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例 [PDFファイル/156KB]

(7)公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 [PDFファイル/252KB]

9 問合せ先

〒329-2192 矢板市本町5番4号 健康福祉センター2階
矢板市 経済部 商工観光課 観光担当
電話 0287-43-6211/Fax 0287-44-3324
電子メール  kankou@city.yaita.tochigi.jp

 

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