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新型コロナウイルス感染症の労災補償について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年7月27日更新 ページID:0023766

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。

労災保険の種類

業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。

また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの照明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。

労災保険には、以下の種類があります。

(1)療養補償給付

(2)休業補償給付

(3)遺族補償給付

詳しくは、以下のリンクをご確認ください(厚生労働省ホームページ)

リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」<外部リンク>

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け) 5労災補償<外部リンク>

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け) 7労災補償<外部リンク>

お問い合わせ

栃木県労働局大田原労働基準監督署

Tel:0287-22-2279

 

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