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矢板市商工会創業者等助成金について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年8月1日更新 ページID:0024065

矢板市商工会創業者等助成金のご案内

矢板市商工会では、矢板市内において令和4年6月以降に新たに事業を開始した小規模事業者(金融業、保険業、不動産業及び風俗営業を営むものを除く。)に対し、矢板市商工会創業者等助成金を交付します。

矢板市商工会創業者等助成金交付要領<外部リンク>

助成対象者の要件

⑴商工会に加入する者。

⑵フランチャイズ・システムに加盟して行う事業でないこと。

⑶宗教的、政治的及び反社会的活動を目的としないこと。

助成対象経費及び助成額

創業者等が賃借する店舗等の月額賃料(敷金、礼金、共益費及び水道光熱費等を除く)に係る経費で、助成対象経費の合計額の2分の1以内として、月額1万円を限度に支給する。

商工会が実施する「創業塾」を受講し修了した者は、加えて月額1万円を支給する。

助成対象経費が複数年にわたる場合、助成金は毎年度交付する。

助成対象期間

交付申請日以降とし、矢板市において事業を開始した月の翌月から起算して24月以内

※助成対象期間中に事業が中止となった場合の助成終了月は、中止事由の発生した日に属する月の前月

そのほか

まずは事前に矢板市商工会までご相談ください。

住所:矢板市扇町一丁目2番7号

電話:0287-43-0272

ファクス:0287-43-1767

Email:yaita_net@shokokai-tochigi.or.jp

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