特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関による「協力確認書」の提出手続きについて
令和7年4月1日から、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出することとなりました。
これは、令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に基づくもので、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、要請に応じて必要な協力をすることが規定されました。
「協力確認書」の提出のほか、1号特定技能外国人支援計画の基準では、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地または特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
運用開始日(令和7年4月1日)以降
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
その他提出が必要な場合
- 提出済みの協力確認書の記載事項(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更等が生じたとき
- 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
※協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
提出方法及び提出先
電子メールまたは郵便でご提出ください。
- 提出先メールアドレス syoukou@city.yaita.tochigi.jp
- 提出先住所 〒329-2192 栃木県矢板市本町5番4号 矢板市経済部商工観光課商工担当
お問い合わせ
【本市への協力確認書の提出に関すること】
矢板市経済部商工観光課商工担当
電話 0287-43-6211
【省令や本取組全般に関すること】
東京出入国在留管理局就労審査第3部門
電話 0570-034259
制度の詳細について
制度の詳細については、以下のリンクをご確認ください。