空家等解体費補助金
矢板市では、平成31年3月に「矢板市空家等対策計画」を策定し、それに基づき空き家の解消に向けて、各施策に取り組んでいます。市内における老朽化や管理不全による危険な空き家解消のため、解体費補助制度を創設しておりますので、ご活用ください。
空家等解体費補助金とは
この補助金は、危険な空き家等(老朽化・管理不全により、倒壊や崩落等により周辺住民等に重大な被害が及ぶ危険性の高い空き家等)を解消するため、所有者に補助金を交付することで解体を促し、周辺住民の安全や生活環境の保全を図ることを目的に交付します。
補助の対象 ※詳細については、都市整備課までお問い合わせください
対象空き家
”対象空き家”は、次の要件をすべて満たす空き家となります。
- 矢板市内に所在する空き家等で、かつ住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」に該当するもの(店舗兼住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上であること)
- 営利目的で所有している住宅でないこと
- 所有権以外の権利が登記されていないこと
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
補助対象者
”補助対象者”は、次の要件をすべて満たす方となります。
- 対象空き家等の所有者または相続人(共有の場合は、所有者全員の同意があること)
- 本市の市税を滞納していない者
- 矢板市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団または同条第4号に規定する暴力団等でない者
対象事業
対象空き家等の全部を解体・撤去する工事
※ 施工は市内業者に限ります。
※ 樹木の伐採、塀の撤去、家財道具の処分等は、対象外です。
※ 補助金交付決定前に着手した工事は、対象外です。
補助金額
解体工事費の2分の1
(上限) 矢板駅西地区の用途地域内 60万円
その他地域 50万円
申請等
解体したい空き家等が、対象要件に合うかどうか、事前にご相談ください。 ※事前審査あり
補助金の対象となる場合、下記要綱に基づきご申請ください。
矢板市空家等解体費補助金交付要綱 [PDFファイル/81KB]
申請書等(要綱別記様式)PDF [PDFファイル/46KB]
申請書等(要綱別記様式)Word [Wordファイル/18KB]