空家等活用支援補助金
矢板市では、平成31年3月に「矢板市空家等対策計画」を策定し、それに基づき空き家の解消に向けて、各施策に取り組んでいます。空き家解消のため、利活用に対する補助制度をご活用ください。
空家等活用支援補助金とは
市内における空き家の有効活用及び本市への移住・定住を促進するため、空き家住宅を取得し改修工事等を実施する方に対し補助金を交付します。
補助の概要
※詳細については、転入前及び工事契約前に都市整備課までお問い合わせください
対象空き家
矢板市空き家バンク制度を利用して購入した住宅
補助対象者
次の要件をすべて満たす方となります。
- 矢板市空き家バンク制度を利用して住宅を取得した方
(3親等内の親族間の取引のとき、公共工事による移転のときを除く) - 矢板市以外の区域から転入した方
- 取得した住宅に概ね10年以上定住すること
- 取得した住宅に入居する世帯員が2名以上であること
- 市区町村が賦課する税に滞納のない方
補助の条件
- 住宅の取得後に改修工事等を行うこと(併用住宅については居住部分に限る)
- 矢板市内に事務所もしくは事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業主が実施する工事であること
- 補助は同一人に対し1回限り
- 工事完了後1か月以内または交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに完了報告ができること
- 予算の範囲内において交付
補助金額
補助対象工事費用の2分の1
(限度額 用途地域内50万円 / その他の地域30万円)
※「暮らし」のびのび定住促進補助金及び木造住宅耐震改修費補助金との併用は不可
申請
申請は、住宅の売買契約を締結した日から1年以内で、工事請負契約の前になります。(申請の際に見積もり等が必要になりますので、事業者とよく相談のうえ改修の内容を決めて見積書をもらってください)
矢板市空家等活用支援補助金交付要綱 [PDFファイル/75KB]
申請書等(要綱別記様式)PDF [PDFファイル/58KB]
申請書等(要綱別記様式)Word [Wordファイル/19KB]