ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 条例・規則・計画・施策 > 都市計画 > > 都市計画法第53条・65条に基づく許可等について

都市計画法第53条・65条に基づく許可等について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年5月29日更新 ページID:0014668

都市計画法第53条に基づく建築等許可申請について

 建築物を建築する際に、その建築物の計画が、都市計画決定された「都市計画道路」や「公園・緑地」などの予定区域などにかかるときは、建築確認申請書を提出する前に都市計画法第53条の許可申請が必要となります。
 これは、将来の事業の円滑な施行を確保するために、都市計画の内容を建築主の方に知っていただくこと、また、建物の階数や構造に関する建築制限をさせていただくことにより、事業実施時に移転不可能となるような建築物の建築を防いで、事業費を削減しようとすることが主な目的です。
 なお、建築物だけでなく、その敷地が予定区域などにかかる場合も申請が必要となりますので、ご注意ください。

許可基準(都市計画法第54条・抜粋)

許可となる条件は、以下のすべてを満たし、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められるものです。

構造

主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類するものであること。
 ※鉄筋コンクリート造は不可

階数

建築物の階数が2階以下で、かつ地階を有しないこと。

申請書類

  • 許可申請書 [Wordファイル/17KB]
  • 確約書 [Wordファイル/33KB]
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面で、縮尺500分の1以上のもの
  • 付近見取図
  • 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの(正面図、側面図)
  • その他参考となるべき事項を記載した図面(平面図)及びその他必要とするもの(建築物の構造が鉄鋼造の場合は伏図)
  •  その他(委任状等)

《注意》

  • 敷地内の建築物の位置を示すこと
  • 都市計画道路等の区域を示すこと

提出部数

各書類とも「正」「副」各1部づつ(計2部)

都市計画法第65条に基づく許可申請について

都市計画事業の認可、承認または変更等の告示があった後においては、その区域内での土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設やに移動の容易でない物件の設置もしくは堆積については、原則認められませんが、やむを得ないと認められる場合は、都市計画法第65条の許可申請が必要となります。

 

原則不許可です。ただし、やむを得ないと認められるとき等は許可することができます。

申請書類

《注意》

  • 敷地内の建築物の位置を示すこと
  • 都市計画道路等の区域を示すこと

提出部数

各書類とも「正」1部、「副」2部づつ(計3部)

共通事項

申請方法

都市整備課の窓口まで直接お持ちください。

提出先

矢板市経済建設部 都市整備課 都市計画担当
Tel 0287-43-6213