矢板市公民館の使用許可に関する基準の制定について
矢板市公民館の使用許可に関する基準の制定について
公民館の使用については、社会教育法第23条の規定により判断しておりますが、よりわかりやすく
適切な運営を行っていくため、このたび矢板市公民館の使用許可に関する基準を制定しました。
適用は令和4年4月1日からとなります。詳しい内容は、下記ファイルをご確認ください。
公民館の使用については、社会教育法第23条の規定により判断しておりますが、よりわかりやすく
適切な運営を行っていくため、このたび矢板市公民館の使用許可に関する基準を制定しました。
適用は令和4年4月1日からとなります。詳しい内容は、下記ファイルをご確認ください。