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矢板市公民館の使用許可に関する基準の制定について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年12月1日更新 ページID:0021288

矢板市公民館の使用許可に関する基準の制定について

公民館の使用については、社会教育法第23条の規定により判断しておりますが、よりわかりやすく

適切な運営を行っていくため、このたび矢板市公民館の使用許可に関する基準を制定しました。

適用は令和4年4月1日からとなります。詳しい内容は、下記ファイルをご確認ください。

 

矢板市公民館の使用許可に関する基準 [PDFファイル/542KB]

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